公職選挙法が改正されて、インターネットを使った選挙運動が解禁になる。これまでインターネットによる情報の伝達は、公職選挙法上の文書図画の頒布とみなされて、規制を受けてきた。候補者が選挙の公示日以降、ブログの更新やフェイスブックの利用を中断するのも、そのためだ。しかし今回の改正により、選挙運動用の文書図画はウェブサイト等で頒布できるようになった(改正公職選挙法第142条の3第1項)。

インターネットによる選挙運動は、一般有権者にも解禁される。ビラ配りは敷居が高いが、ネットで投票を呼びかけるくらいならやってみたいという有権者も、今回の改正で選挙運動に参加しやすくなるだろう。