新築ワンルーム3戸に加え、フルリノベ物件を購入

2戸のマンション価格は合計で約6000万円、賃貸借契約形態はサブリースの契約でした。この新築マンションを買った半年後に新たに新築のワンルームマンションを勧められてしまい、結果的には3戸の投資マンションを買ってしまったのです。3戸分のローン借入額は約8000万円、なかなかの借金です。

まあ、ここらあたりでやめておけば良かったのですが、翌年の4月頃に再び同じ不動産会社からセールスを受けました。ここでセールスされた物件はフラット35が使えるファミリータイプのフルリノベの中古マンションでした。間取りは昔の3DKタイプで専有面積は50平方メートル、販売価格は約3500万円、築23年、毎月の賃料は9万8000円という内容でした。

購入の資金調達にはフラット35による融資が約3200万円、約300万円がフラット35代理店のフリーローンという内訳でした。

Aさんには既に8000万円の投資用ローン借入金があり、投資用ローンではこれ以上は借りられないことを不動産会社は把握していたはずです。そこで既存のローン返済が加味されないフラット35に目を付け、フラット35が利用できる物件を探し当ててAさんに紹介したのです。

住宅支援機構にバレないよう用意周到だった

このマンションはAさんが買った時点より以前に賃貸用として貸し出されており、入居者である借主が存在している賃貸マンションを、住宅支援機構には「居住用のマンションです」と偽ってAさんに販売したわけです。

この時点でAさんは買ったマンションに居住しないといけないとは全く聞いていませんでした。

マンション売主の不動産会社は、マンションの借主と一般管理形態で賃貸借契約を取り交わしており、所有者がAさんに変わった時点で賃料はAさんに支払う旨の変更の契約を取り交わし、Aさんに賃料が支払われる流れになったのです。

また、万が一のことも想定して、この不動産会社は賃貸借契約の特約として「所有者宛ての郵便物が送られてきた場合には所有者が住んでいる家に転送をするように」と借主に約束をさせていました。

Aさんは4戸目の物件もうまく買えたと思っていましたが、実は用意周到の不動産会社にまんまとカモられたわけです。