消費者を保護するクーリング・オフ制度

【ママ】どうしよう、契約してハンコ押しちゃった……。

署名捺印する人の手元
写真=iStock.com/RichLegg
※写真はイメージです

【パパ】そういう「しまった」「軽い気持ちで契約しちゃった」というミスから救ってくれるのがクーリング・オフ制度だ。ふつうは、いったん成立した契約は一方的に解除できないけど、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取引では、消費者が頭を冷やして考えることができるように、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できるって、特定商取引法で制度を設けているんだ。それがクーリング・オフ制度。

【ママ】どうすればいいの?

通販はクーリングオフ適用外

【パパ】訪問販売や電話勧誘販売、キャッチセールスの場合、契約書面を受け取って8日以内に、相手方に書面で通知すればいいんだ。受取記録がわかるように、郵便局から特定記録郵便か簡易書留で出せばいい。

【ママ】よかった~。

【パパ】ただ、街頭で勧誘されて居酒屋に入ったとか、現金取引で3000円未満とか、葬儀などの役務の提供とかは、クーリングオフができないからね。通販にはもともとクーリングオフが適用されないし。まあ、手紙は僕が出しておくよ。

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