これはほんの一例にすぎないが、こうして見てみると、「成年後見制度、遺言、生前贈与で解決できるものもあるのでは?」と疑問に思う向きもあるかもしれない。

「家族信託は、財産を願い通りに管理したり引き継いだりするために、いくつかある選択肢の中の一つと考えたほうがいいでしょう。従来の成年後見制度や遺言、生前贈与で不都合がある場合には、それらと家族信託を組み合わせるとうまくいく、といったケースもあります」

「成年後見」とはここが違う

ところで、そもそも「信託」とは何なのか。

「財産の所有者が、信じる相手に財産を託して財産の管理・処分を任せることを言います。07年に新信託法が施行され、高齢者の問題とより密接な関わりのあるものになりました。そこで注目されるようになったのが家族信託です。信託銀行など営利を目的として不特定多数の人から信託を受けて、事業としてなされるものは商事信託と呼ばれています。これに対し営利を目的としないものが民事信託。家族信託は、この民事信託の中の一つの言い方なのです。また、民事信託でも受託者が適正な報酬をもらうことは問題ありません」

では、その家族信託のメリットや優位性を見て行こう。まずは認知症対策の側面から。

「親が認知症になってしまうと、親の資産を本人のために使うために、成年後見制度を使わざるをえないケースがあります。ただその場合、後見人は家庭裁判所が選任しますので、家族が選ばれない可能性もあります。また、たとえ親の収入や資産で生活していた家族がいたとしても、それができなくなります。当然ながら、その親が資産家で相続対策や資産運用をしたいという希望を家族が持ったところで、ほぼ不可能となります」

これに対し家族信託を使えばどうなるのか。

「まず、親が認知症になる前に家族信託という契約を結んでおくことが大前提。それさえしておけば、親が認知症により判断能力を喪失した後も財産の凍結リスクを回避できます。預金の払い出し、不動産の売却、アパート経営、株式運用など、信託契約で定めた範囲で財産の売却や運用を行えるということです。また、もちろん家族内で財産管理を行うことが可能です」

でも、贈与税など税金が子供にかかることになりはしまいか。

「信託契約では、財産の管理・処分を任せたい人(親など)を委託者、管理する人(子など)を受託者と呼びます。財産の処分・運用などで生じた利益をもらう人は受益者と呼ばれます。委託者と受益者が同一人ならば財産の移転があったとはみなされないので贈与税はかかりません。ただし固定資産税は受託者に課税されるので、受託者が信託財産から経費として計上します。また、信託した後に受益権が移転した場合(受益権を譲渡したり、相続が発生など)、移転の実態に応じて税金が発生します」

では次に、相続対策の面からメリットや優位性を見てみよう。

「遺言では二次相続(自分の次の相続)以降を決めることができません。つまり、直系たる夫が先祖代々受け継いできた不動産などの資産を遺言により妻に相続させることは可能ですが、その先のことまでは夫は決められないのです。夫妻に子供がいない場合は、夫亡き後の二次相続では、法定相続人は妻の親族になります。となると、夫方の親族はやりきれない思いにかられるでしょう。また、降って湧いたように『相続権があります』と言われたほうも困るだけ。縁もゆかりもない土地の古めかしい大きな家を受け継ぐなんて考えてもみなかったでしょうから。結局それが、空き家を増やす要因の一つにもなっているわけです」

家族信託なら、そうした不都合を未然に防ぐことも可能になる。