こども保険や共済も控除できる

まずは、あてはまる人が多い保険料控除から。こちらは「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のほうに記入する。生命保険については、2012年以降に契約したものは「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金」の3種類に分かれ、控除額はそれぞれ最大年4万円。2011年以前に契約したものは、「一般の生命保険」と「個人年金」の2種類に分かれ、控除額はそれぞれ最大年5万円。自分で保険料を払っている保険なら、契約者は家族でも大丈夫。また、こども保険や学資保険、こくみん共済や県民共済などの共済も控除の対象になる。対象になる保険については10月ごろに保険会社から「生命保険料控除証明書」が届いているはずだ。この証明書は申告書に添付する必要があるので、探しても見つからないときは再発行を頼もう。また、生命保険のほか地震保険についても最大年5万円が控除できる。

月7000円弱の保険で6800円の節税に

たとえば2012年に医療保険に加入したケースでは、年間の保険料が8万円(月6667円)を超えれば、介護医療保険として上限の4万円を控除できる。戻る税額は年収や他の控除によって異なるが、年収500万円で扶養家族がいない場合だと、概ね申告した4万円に対して所得税率10%を掛けた4000円が戻りそうだ(正確には所得税に復興特別税を加えた4084円)。

申告の効果は、年末調整の受取額が増えるだけではない。来年6月から支払う住民税も安くなる。住民税の生命保険料控除額は、2012年以降の契約では「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金」それぞれ最大2万8000円(2011年以前の契約では「一般の生命保険」「個人年金」それぞれ最大3万5000円)。上の例では、住民税の税率(一律10%)を掛けて、年間2800円安くなる計算だ。つまり、月7000円弱の保険で年間計6800円節税できることになる。