いまや国民的アイドルとなったAKB48。彼女たちをスターダムへと押し上げた原動力の一つが、“AKB商法”と呼ばれるCD販売手法だ。AKB48のCDには、選抜総選挙の投票券や握手券といった特典がつくケースが多い。投票券や握手券はCD1枚につき1枚。ファンは自分の“推しメン”(いち推しメンバーの略)を応援するために特典目当てでCDを大量購入し、ヒットチャートも上昇するという仕組みだ。

投票券つきCDは初日に90万枚を売り上げた(第3回AKB選抜総選挙でライブを披露するAKB48のメンバー・日本武道館)。(PANA=写真)

投票券つきCDは初日に90万枚を売り上げた(第3回AKB選抜総選挙でライブを披露するAKB48のメンバー・日本武道館)。(PANA=写真)

この販売手法に対しては、抱き合わせ商法の一種ではないかという批判もある。抱き合わせ商法とは、売れない商品を処分するために人気商品とセットで販売する手法のこと。抱き合わせで販売されると、消費者は人気商品を手に入れるために不人気商品を同時購入しなければならない。AKB48でいえば、イベント参加券が欲しいファンも、それを手に入れるためにCD購入を強いられることになる。

ただ、ファンの多くは抱き合わせに納得したうえでCDを購入している。企業と購入者で合意ができていれば、どのような商品を組み合わせて売買しても問題はない。抱き合わせ商法が真に問題なのは、市場における企業間の自由かつ公正な競争を阻害する恐れがある場合だ。荘司雅彦弁護士は、次のように解説する。

「たとえばドラクエなどの人気ゲームソフトと、あまり売れない将棋ソフトを抱き合わせで売ったとします。こうなると、人気商品と抱き合わせられない他の将棋ソフトメーカーはハンディを背負うことになる。公正取引委員会は、こうした販売手法を不公正な取引方法として指定。不公正な取引方法は、独占禁止法第19条で禁止されています。AKB商法も、他のレコード会社からすると不公正な取引に見えるでしょう」

じつはAKB48は、過去にも独占禁止法違反騒ぎを起こしたことがある。2008年、8作目シングル「桜の花びらたち2008」の購入特典であるメンバーのソロポスターを44人分集めると、特別イベントに参加できるキャンペーン企画を実施。ところが不公正な取引に抵触する恐れがあるとして、レコード会社が自主的に企画を中止した。現在のイベント参加券の特典もこれと変わらない気がするが、はたして独占禁止法に違反しないのだろうか。