いじめや暴力などの被害を受けたとき、隠し撮りや録音をしてもいいのか。弁護士の上谷さくら氏は「正当な目的のためであれば、隠し撮りでも違法行為にならない。そして、学校がいじめを放置する場合は弁護士を頼るといい」とアドバイスする――。

※本稿は、上谷さくら、岸本学『おとめ六法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

カメラのレンズ
写真=iStock.com/Borislav
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いじめはれっきとした犯罪行為

いじめをしてはいけないことは、はっきりと法律で明記されています。またいじめとはなにかについても、法律で定義されています。

「いじめ」の中には、犯罪行為にあてはまる行為も含まれます。

たとえば、次のようなものです。

・他人の物を壊す……器物損壊罪(刑法第261条)
・他人の物を盗む……窃盗罪(刑法第235条)
・他人を脅してお金を払わせる……恐喝罪(刑法第249条)
・他人を殴る、蹴る……傷害罪(けがをした場合、刑法第204条)、暴行罪(けがのない場合、刑法第208条)
・他人に水をかける……暴行罪(刑法第208条)
・他人の悪口を言いふらす……名誉毀損罪(刑法第230条)
・他人にしたくないことをさせる……強要罪(刑法第223条)

いじめに含まれる行為の多くが、刑法で禁止される犯罪行為にあたることがわかるはずです。

いじめの被害を受けたら、警察へ被害届を提出することも視野に入れましょう。

学校で服を脱ぐように強要され…

上記以外のいじめ、たとえば、「集団で無視をする」「口をきかないように仕向ける」といった行為は、犯罪とまではいえません。

しかし、慰謝料の請求が可能な不法行為(民法第709条)には該当します。それらの行為が原因で学校に行けなくなったり、転校を余儀なくされたり、心身の不調が出た場合などには、民事裁判などの法的措置を取ることも考えられます。

【事例】
学校の教室で数名に囲まれて脅され、服を脱ぐように強要された。何人かがその様子を携帯で動画撮影していた。
【ANSWER】
18歳未満の者の性器やおしり、胸などが写っている画像や動画は「児童ポルノ」に該当します。児童ポルノを所持したり提供したりすると「児童ポルノ禁止法違反」という犯罪に問われる場合があります。所持や提供をするのが18歳未満の者であっても同じです。このケースでは、動画撮影という行為が、児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性があります。また、刑法の強制わいせつ罪、強要罪にあたる可能性もあります