節税以外にもある意外なメリット

しかし、佐野氏、高馬氏が最も勧める方法は、生命保険をうまく使うことだという。

「生命保険は契約者と被保険者が同じで、保険金の受取人が異なると、保険金は相続税の対象となり、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。親が限度額いっぱいの保険に加入し、受取人を妻や子供にしておけば、その分は税金を支払わずに相続することができるのです」(佐野氏)

つまり、法定相続人が妻と3人の子供なら一人あたり500万円、合計2000万円が非課税の対象となる。ただし、法定相続人以外の受取人には非課税枠は適用されない。また、非課税枠を超えた保険金は課税対象となるので注意が必要だ。

さらに、生命保険には節税以外にも意外なメリットがある。

「それは受取人を自由に指定できるという点です。自分の財産は最後まで面倒を見てくれた末の娘にできるだけ譲りたいと思えば、彼女を受取人にして生命保険に入っておくと、死亡時には彼女に保険金が下ります。しかも、死亡保険金は受取人固有の財産であって相続財産ではないので、他の相続人に分ける必要はないのはもちろん、末娘は保険金以外の法定相続分を求めることもできるのです」(佐野氏)

配偶者、親、兄弟姉妹だけでなく、近い親族も状況によって受取人の対象になるので、この方法なら、長男の嫁にお金を残したいというときにも使えることもある。ただし、長男の嫁は法定相続人ではないため、前出の非課税枠は使えない。