社内不倫は「不法行為」損害賠償請求される!

ベッキー(31)、ファンキー加藤(37)、三遊亭円楽(66)……。芸能人の不倫が何かと話題になっているが、ビジネスパーソンの世界でもそれは決して珍しいことではない。

社内でそんなウワサを耳にしたことがある人も多いだろうし、実際に渦中の2人がデートしている場面を目撃した人もいるかもしれない。

最近では、「社内不倫のマニュアル」のようなものまでネットで出回っているが、それだけ多いということなのだろう。

原則的に言えば、不倫は既婚者の配偶者に対する不法行為(他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為)に当たる。不倫相手の妻や夫が民法709条、710条を根拠に損害賠償を請求することができるなど、経済的リスクも高い。

では、実際に社内不倫やW不倫が発覚した場合、会社からどんな処分が下されるのだろうか。

じつは一昔前に地方のオーナー企業の就業規則を見せてもらったところ「就業時間を除く時間や休日等に従業員の男女が帯同することを禁ずる」に書かれているのを見て驚いたことがある。

社内恋愛を禁止したものだが、同社の総務担当者の話によれば「オーナーの意向で社員の不倫を念頭に規定した」ものであるそうだ。

他にも就業規則に「社内恋愛禁止」の規定を設けている企業もある。その場合、不倫が発覚すれば何らかの処分が下される可能性があるので要注意だ。

ただ、そこまで堂々と社内恋愛や社内不倫禁止を書いている企業は少ない。多くの企業では「職場の風紀、秩序を乱し、または乱すおそれのあった場合」といった文言の規定があり、それに対する懲戒事由を定めているところが多い。

当然、不法行為に当たる社内不倫や取引先などの社員との不倫も該当し、処分することが可能だ。