事故や事件の加害者に裁判所が下す判決は被害者の性別により異なる傾向があるという。裁判所は「女の値段」をいかに算定しているのか。実際の判例から紐解いていこう。
処女なら重罪反映される市民感情
強姦の場合、犯罪の軽重、犯人の性格や年齢、境遇、初犯かどうかなども考慮されるが、一番のポイントになるのは被害者の属性だ。
まずは被害者の年齢をチェックし、それによって処女か非処女かを判定する。結局のところ正確な処女判定はできないので、年齢から類推するのだ。たとえば20歳の女性が裸に近い状態で交番に駆け込めば、警察は「大変な事件が起きた」とすぐに動き出し、処女膜に傷がつけられていれば検察は「強姦致傷」で起訴するだろう。処女だと量刑が上がるのだ。たとえば、路上で自転車走行中の被害者を倒してカッターナイフで脅したうえで姦淫し、全治5週間の骨折をさせたケースでは、強姦致傷で懲役9年10カ月が言い渡されている(2009年、仙台地方裁判所)。
さらに、被害者が女子中学生だった場合、姦淫がなくても強姦致傷罪が成立している。このケースでは、被害中学生を姦淫する目的で店のトイレに侵入し、暴行を加え姦淫しようとしたが、目的を達することはできなかった。しかし、加療1週間の背部擦過傷を負わせた「強姦致傷等」として、懲役12年が言い渡されている(10年、福島地方裁判所)。
さらに、裁判員裁判では市民感情がもろに反映されるので、検察官が「被害者は非常に若い」「処女だ」とそれとなく伝えることで、量刑はぐっと上がる。15年ほど前と比べると、性犯罪は懲役5年が10年になるなど、倍程度重くなっている。
逆に、子どもがいる既婚女性が強姦された場合、同じ20歳でも量刑は下がるだろう。また、80歳の女性が「近所のおじいさんに襲われた」と言っても、警察が動くとは思えない。起訴されない可能性のほうが高い。というのも、日本には「強要罪」があり、「したくないことを無理やりさせられた」場合は犯罪になる。にもかかわらず強姦罪があるということは、「女性としての商品価値に傷をつけられた」という部分がもっとも重要視されていると考えられる。そのため、処女か非処女か、未婚か既婚かという被害者の属性がポイントになるのだ。
男性が女性に犯された場合は、強姦罪は成立せず、強制わいせつや強要罪で処理されるのが基本。ただ、セクハラ同様、警察がまともに取り合わないケースのほうが多いだろう。