相続税の納税のために、自宅や商売用(事業用)の土地を手放すことになれば、その後の遺族の生活が崩壊しかねない。そこで、親が自宅や商売用として使っていた土地を相続する場合には、相続税の評価額が最大80%減になる制度がある。「小規模宅地等の特例」という。

ただし、自宅として認められるためには「居住の用に供していた宅地等」という条件が付いている。つまり、親が実際に住んでいたかどうかが問題になるわけだ。