一つでも心当たりがあれば、もめる可能性大!

□親が3大都市圏に自宅を所有している
□親の自宅に同居している兄弟はいない
□介護などで親の面倒をみているので、相続のとき財産は多めに欲しい
□親の事業を手伝っているので、財産を多めに引き継ぎたい
□父親に前妻の子がいる、愛人の子がいる可能性がある
□自分だけ事業資金やマイホーム資金の援助を受けている
□連絡がつかない、あるいは自己主張の強い、兄弟がいる
□父親に借金がある、父親が連帯保証人になっている

遺言を書いてもらったほうがよい典型的なケース

[1]兄弟姉妹の仲が悪い
――遺言に遺産分割方法の指定があれば分割協議は不要

とくに親(被相続人)と一緒に暮らしていた長男(もしくはその嫁)と、他の兄弟姉妹との仲が悪い場合は、要注意。相続争いが起こる可能性大。遺産分割協議などでは解決せず、遺産分割調停や審判に発展するケースも。遺言に遺産分割方法の指定があれば、遺産分割協議は不要になる。