「姓」に翻弄される人たちがいる。連載3回目は、およそ50年にわたる日本の「夫婦別姓」議論の中で、国を相手取って集団訴訟を起こした人たちに話を聞いた。姓に悩み続けたある原告夫婦は「私たちが描いた幸せな結婚生活を返してほしい」という――。
結婚式で花嫁の手を取る新郎
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「選択的夫婦別姓」第三次訴訟がスタート

今年3月、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都や北海道、長野県に住む男女12人が国を相手取り、東京、札幌両地裁に提訴した。

選択的夫婦別姓制度の実現を求める集団訴訟は3回目となる。過去2回は、2015年と2021年に最高裁大法廷で「合憲」として棄却された。

今回の原告は法律婚の夫婦1組と事実婚の夫婦5組。その中で札幌地裁に提訴したのが、佐藤万奈さん(37)と西 清孝さん(32)のカップルだ。妻の佐藤万奈さんは原告になった理由をこう語る。

「結婚する時にどちらも改姓しないという選択肢を増やすだけなのに、何で実現しないんだろうと思っていました。誰も不利益を受けないのに、なぜ反対する人がいるんだろうと。私は夫とペーパー離婚したけれど、もし選択的夫婦別姓制度があれば、結婚することを素直に嬉しいと思えたし、体調をくずして職場も辞めなくてよかったはず。私たちはただ楽しく暮らしたかっただけなので、そんな日々を返してほしいと思ったんです」

ふたりは同じ職場で出会った。やがて結婚を考えた時、万奈さんは初めて改姓に疑問を感じ、「名字を変えたくない」と思うようになる。だが、周りには改姓した男性がおらず、好きな相手に頼むのもためらわれた。私が改姓するしかないか、それとも事実婚にするか……。彼には自分の気持ちを伝えたが、具体的な話し合いができないまま、2019年に結婚。万奈さんは「西」に改姓した。

「私たちの職場では旧姓使用が認められていなかったのです。自分の名札や書類などの記名が日に日に『西』に変わっていくのを見ていたら、『佐藤』として生きてきた自分まで無くなっていく気がして……」

同僚には旧姓で呼んでほしいとお願いしたが、上司には「君はもう『西』だろう。どうして旧姓にこだわるの?」と皆の前で聞かれ、しきりに「西」と呼ばれるのが嫌だった。万奈さんは次第に体調をくずしていき、精神科を受診すると、「適応障害」と診断された。

同じ部署で働く夫の清孝さんは妻の不調を気遣い、職場でも「何で旧姓使用できないのか」と掛け合ってみたが、彼女が抱える本当の苦しみには気づいていなかったと振り返る。

「結婚して数カ月経った頃、妻から『恨んでいるよ』と言われたんです。婚姻届を書くとき、『悪いけど、名字を変えてくれないか』と頼まれたことを恨んでいると。あの頃は僕の中にも“女の人が姓を変えるもの”という考え方があったと思う。妻から『恨んでいる』と言われて初めて自覚したんです。だから、『事実婚にしよう』と僕のほうから切り出しました」

万奈さんは職場を辞めることを決め、体調も回復へ向かっていく。本当は離婚などしたくなかったが、本来の姓を取り戻すため、ペーパー離婚を決意。2020年8月に離婚届を出すと、「佐藤」姓に戻った。今はそれぞれ新たな職場で働いている。

そんな生活の変化の中で「選択的夫婦別姓」に関心を持ち、集団訴訟の原告になったふたりはこんな願いを抱いている。

「これは女性だけの問題ではなく、男性にも当事者意識を持ってもらえたらと思う。いずれは、お互いに名前を変えずに結婚できる人たちが増えるのが楽しみですね」

自己の姓を選択できる自由を求めて50年

第三次集団訴訟で弁護団長を務める弁護士の寺原真希子さんは、過去2回の訴訟でも弁護団の一員として関わってきた。選択的夫婦別姓を求める訴訟の経緯について、こう説明する。

「そもそも1947年に日本国憲法ができて、民法改正によって家制度は廃止されましたが、夫婦同姓制度は維持されました。この制度については、その当時から問題視されており、1970年代からは女性団体などによる選択的夫婦別姓を求める活動が活発化し、現在まで多くの人びとがさまざまな形で力を尽くしてきました。私たちの訴訟は、その積み重ねの中にあります。原告の主張はシンプルで、結婚する際に同姓か別姓を選べるようにしてほしいというもの。現在の夫婦同姓制度は、憲法に照らし合わせると3つの条文との関係で問題があります」

裁判で証言する人
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1つ目は、13条が保障する人格権の中に「氏名権」があり、自分の名前に関する権利が保障されているが、結婚時にいずれか片方が改姓を強制されることは「氏名権」の侵害ではないかということ。2つ目は、平等原則を定める14条によって、「人は誰しも平等で差別されない」ことが保障されている。にもかかわらず、同姓希望者は結婚(法律婚)できるが、別姓希望者は結婚できないのは差別ではないか。さらに、実際には95%の夫婦において女性側が改姓しているという不平等も指摘する。そして3つ目は、24条で「婚姻の自由」や「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した法律の制定」が保障・要請されているが、「結婚」か「改姓」かの二者択一を迫る現行の夫婦同姓制度の下では、それらは確保されていないといった問題をあげる。

だが、過去2回の訴訟では、現行の規定は「合憲」とされ、選択的夫婦別姓の導入には至らなかった。最高裁の判断について、寺原さんはこう語る。

「最高裁が夫婦同姓制度に合理性があるとした主な理由は2つで、1つは夫婦同姓にすることで家族の絆が強まるというもの。2つ目は、改姓しても旧姓を通称として使うことで不利益は緩和されるというものです。しかし、家族の絆がどんなことで深まるかはそれぞれで、同姓にすることで深まると感じる人は同姓とすればよいだけです。また、通称使用について言えば、実際に通称を使えない場面は数多くあるうえ、改姓による『アイデンティティの喪失感』を通称使用で補うことはできず、だからこそ訴訟が提起されたのです」

出産時に法律婚で子は夫姓にし、ペーパー離婚で旧姓に

今回の原告の中には、3人の子どもがいて、出産の度に結婚とペーパー離婚を繰り返した事実婚の夫婦がいる。長野県在住の小池幸夫さん(66)と内山由香里さん(56)だ。ふたりは同じ職場で働く教員で、33年前に結婚。由香里さんは当時の心境をこう顧みる。

「職場の同僚から『小池さんになるんだね、おめでとう! 仕事はどうするの?』と聞かれました。私は、改姓も仕事を辞めることもまったく考えていなかったし、同じ質問は絶対に夫にはしないだろうと確信したとき、強烈な違和感を覚えました。どうして女性が姓を変えることが前提になっているのか……。同僚のその言葉が、別姓にしたいと思った原点かもしれません。私は名字を変えたくないし、夫も変えたくないなら事実婚しかないので、夫にそう話したんです」

ちょうど夫の実家へ挨拶に行く車中でのこと。彼は急に路肩に車を止めると、「そういうことなら、この話はなかったことにしよう」と言う。由香里さんはショックを受けたが、夫の幸夫さんも当惑するばかりだったという。

「それまで妻からそういう話は一切聞いてなかったので、突然のことでした。私自身は当然結婚する相手が小池の姓になるものと思っていたし、自分が変えることは考えてもいなかった。両親に話してもまったく理解してもらえないだろうから、これはもう結婚の話自体をなしにするしかないのかと……」

それでもその話は先延ばしにして、幸夫さんの実家へ。両親には何も言わずに由香里さんを紹介し、そのまま結婚式の当日を迎える。だが、新婚旅行から帰ってくると、夫の父親から「結婚届を出しておいた」と知らされた。

由香里さんは成すすべもなく、改姓することとなった。職場では通称使用を認められたが、給与振込の銀行口座、健康保険証、運転免許証……と、ひとつずつ「小池」姓に変えざるを得なくなる。自分の存在も消えていくような喪失感が募り、夫にそのツラさを洩らしていた。

一方。幸夫さんも夫婦別姓など新しい家族の在り方に関する本を読む中で考え方が変わっていく。由香里さんの気持ちを理解できたので、「事実婚にしてもいい」と賛成した。

結婚の翌年、長男が誕生。それをきっかけに離婚届を出した。子どもは夫の姓にし、自分だけ籍を抜けて「内山」姓に戻った。2年後、第2子を妊娠すると、再度婚姻届を出し、出産後に再びペーパー離婚。その後、第3子を妊娠したときも婚姻届を出し、後に事実婚に戻ることを繰り返してきた。

赤ちゃんを抱く母親
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子どもにはどう伝えていたのかと聞くと、

「説明はまったくしませんでした。ペーパー離婚していても、実際の生活は何も変わらない。子どもたちも両親の名字が違うことが当たり前だと思っていたので」と幸夫さん。

次女は高校時代、夫婦別姓の在り方をテーマに『うちって変ですか?』というドキュメンタリー映像作品を制作し、放送コンテストで入選を果たす。その頃、長女は結婚して改姓したが、自分の名字を失う悲しみを経験して、母親に泣きながら電話してきたこともあった。

「私は何もしないまま30数年過ごしてしまったんだなと悔やまれました。だから、子どもたちの世代のために少しでも自分ができることをしなければいけないと思ったんです」と、由香里さん。

夫婦が事実婚を選んだのは、互いの人格を尊重するため。集団訴訟の原告になることもふたりで納得して決めた。夫の幸夫さんもこんな思いを託している。

「3人の子どもたちも成人して、それぞれ家庭を築く年頃になった。今は次の世代を担う人たちのために、夫婦別姓という選択肢が増えることを願っています」

相手の気持ちを尊重したい男性は半数以上

「プレジデント ウーマン」では、選択的夫婦別姓に関するアンケート調査を実施(※)した。そこで、現在独身と回答した人に、今後「法律婚を選択するとき、相手が『姓を変えたくない』と言ったらどうしますか?」と質問したところ、「受け入れる」と回答した人が、全体の57.9%。男性では65.9%に上った。女性は49.0%とやや下がるが、「自分は変えたくない」が20.7%と、男性の8.8%と比べると3倍近くなる。次いで「よく考えたい」が男女ともにポイントが高くなる。回答者の多くが、心情的には「相手の気持ちを尊重したい」と考えている様子が見て取れるが、自身の生まれながらの姓を大切にしたい女性が多くいることがわかる。

(※)実施期間2024年3月21日~28日。「プレジデントオンライン」と「プレジデント ウーマンオンライン」のメルマガに登録する男女へ、オンラインアンケートを実施(有効回答数:4227。回答者の年代=20~60代以上。男64.3%、女35.2%、その他0.4%)

【図表1】今後、法律婚を選択する際、相手が「姓を変えたくない」と言ったらどうしますか?(複数選択)
出典=プレジデント ウーマン編集部調べ

また、「夫婦は同姓であるべきだと思うか」という問いには、「あまり思わない」「まったく思わない」と答えたのは、女性が55.8%、男性は33.5%だった。

その理由を尋ねると、「個人の人権を尊重したい」(男性20代)、「婚姻後の姓はふたりが話し合って決めるべきこと」(女性30代)、「各個人が決めるべきことだと思うから」(男性30代)、「同姓にしたい人はする、したくないなら別姓にする。選択できない現状がよくない」(女性40代)など、ほとんどが「個人を尊重し、強制すべきことではない」という意見が占めた。

一方、夫婦は同姓であるべきと「大いに思う」「やや思う」と回答した30.5%の人からは、「別姓にすることで家族の絆が失われる」(男性60代)、「一体感、連帯感が生まれる」(女性40代)、「結婚生活に責任が生まれる」(男性50代)など、同姓により「家族感」「一体感」が保たれるという意見が目立った。

【図表2】夫婦は同姓であるべきだと思いますか?
出典=プレジデント ウーマン編集部調べ

そこで、「選択的夫婦別姓に法改正されたら、別姓を選びたいか」という質問を投げてみたところ、男性の50.4%が「いいえ」と回答した。「はい」と回答したのは女性の49.3%で、内、すでに法律婚で改姓している女性も多く、自身の本来の姓への強い思いが感じ取れる。一方、既に婚姻により改姓していて「別姓を選びたくない」と回答した女性からは、「別姓にしたいが、また姓を変更する手続きが面倒」(女性40代)、「もう15年以上この名前を使っている。旧姓に戻すと離婚したと思われる」(女性40代)、「今さら元の姓に戻すのも面倒」(女性50代)、「継続性の観点で面倒」(女性30代)、「この名前のほうが長くなった」(女性40代)など、多くの人が改姓手続きの煩雑さと面倒さを思い出し、別姓を選択したくないという諦めの心情を吐露した。

【図表3】今後、選択的夫婦別姓に法律が改正されたら、別姓を選びたいですか?
出典=プレジデント ウーマン編集部調べ

アンケートでは、現在の「夫婦同姓制」「選択的夫婦別姓」についての賛否の意見も拾った。現在の夫婦同姓制度については、「柔軟性に欠ける問題のある制度だ」(女性50代)、「グローバル化の現代、古い民法に引きずられた時代にそぐわない制度」(女性40代)、「家族制度は大切にすべきだが、強制的にいずれかが姓を変えなければならない現在の法律は封建的」(男性40代)などの声が寄せられた。さらに「婚姻の際、お互いが『選択』できることが重要」(男性30代)の声とともに、「姓を変えることの理不尽さ、不合理さを、これからの世代に味わってもらいたくない」(女性50代)、「選択的夫婦別姓には賛成だが、『別姓が強制』にならないことを望む」(男性40代)など次世代への気遣いも目立つ。

一方、夫婦同姓制に関しては、「日本の伝統や文化でもあるので守りたい」(女性30代)、「家族単位で考えると、同姓が望ましい」(男性50代)、「姓は子どもの帰属に影響を与えるので、同姓が基準」(男性60代)、「一部の反対派の声が大きいだけで、同姓で何も問題はない」(女性40代)などの声も上がった。

姓の問題は人権問題である

今回の第三次集団訴訟では、6月27日に第1回の裁判期日が開かれ、原告・弁護団の主張が展開された。今後、国からの反論、弁護団からの再反論と、主張のやり取りが繰り返され、原告の尋問へと進んでいく。最終的に最高裁で判決が下るまでには数年がかりの長期戦になるが、弁護団長の寺原さんはこう語る。

「これは、どちらの制度がベターかといったレベルの話ではなく、基本的な人権が侵害されている、人権問題です。訴訟は国会が動かないためにやむを得ず起こしたもので、本来は最高裁の判断を待つことなく、国会が自ら法改正に向けて動くことが求められています。国会を動かすためには世論を喚起し、機運を高めることが大事ですが、最高裁が『合憲』とした後も、社会の状況は刻々と変化し、世論はさらに高まっています。特に今年に入ってから経団連が選択的夫婦別姓制度の早期導入を政府に求めたことは、大きな後押しになると感じています」

編集部が行った調査では、男性回答者が6割を占めたにもかかわらず、選択的夫婦別姓を望む声、容認する声は男女ともに高まっている。

陳列されたたくさんの印鑑
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夫婦別姓は、かつてジェンダーの問題と捉えられがちだったが、本来は基本的な人権の問題である。経済合理性の観点からも関心が高まる中で、選択的夫婦別姓の導入に向けて、いよいよ追い風が吹いているよう。自身の姓についてさまざまな思いを抱き、中には喪失感を抱えたまま人生を終えた女性もいるという――。選択的夫婦別姓への50年の闘いの行方を見守りたい。