部署は男女とも愛煙家が多くて、喫煙所に出入りする人が多いので、禁煙の社内にもにおいが立ち込めることも。こっそり消臭スプレーをまいたり、頭痛薬を常備するなどもしてはいますが、ランチや外の打ち合わせ、飲み会などは喫煙可の店が基本なので辛いです。対策は? 「働かなきゃいい」なんて言いませんよね!?
▼答えてくれたのは……一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会の方々
協会代表理事・FP 鬼塚眞子さん/弁護士 丸尾はるなさん/弁護士 山岸潤子さん/税理士 林 良子さん
職場環境への改善、申し入れはできる
【丸尾】「労働安全衛生法」68条2で、「受動喫煙の防止」が規定されています。努力義務ではありますが、もう少しこうしてほしい、という要望を会社に伝えましょう。ほかにも我慢している人がいるなら、みなで声をあげてもいいと思います。
「スモハラ」専門家4人の本音トーク
【丸尾】とはいえ、社内禁煙は進んできているでしょうし、外で一緒のとき、「吸っていい?」と言われると、断れないですよね。
【林】最近は言える環境になってきたので、私は「嫌です」って、ハッキリ言いますね。事務所は吸う人がいなくても、同業者の集まりでは吸う人もいますから。
【鬼塚】それでも特に女性に対しては言いにくくないですか? それが関係良好な女性の上司とか先輩とかになればなるほど。人間力が試されますよね。
【山岸】受動喫煙と健康被害の因果関係は立証されつつありますが、人権と人権のぶつかり合いなんですよね。人にはタバコを吸う権利だって、もちろんあるわけで。受動喫煙しない権利とのせめぎ合い。病気のレベルになったら、会社には安全配慮義務とか労働安全衛生法を盾に主張できますけど、今のところお互いが配慮するしかない。
【鬼塚】例えば、「先輩、1日何本くらい吸うんですか? 大丈夫ですか? 体、心配だな」とか、「吸わないと落ち着かないですか? 何かストレスたまっているなら、私に話してくださいよ!」とか、かわいく言ってみたらどう?
【丸尾】それもいいですね! 思いつめて深刻になる前に伝えたほうが丸く収まりそう。こちらが伝えれば、相手も「じゃあ、あっちで吸ってくる」ってなるかもしれないし。
【林】「嫌い」「苦手」と意思表示しておけば周りも気にしますから、変に気をまわしすぎないことですね。
弁護士、税理士、社会保険労務士、FP、金融関係者、医師、不動産関係者、介護福祉関係者、不用品回収業者、印刷業者など、それぞれに活躍する実務経験豊富な各分野の専門家で構成。契約企業に出向き、介護・事業承継・相続問題のほか、夫婦・家族の問題などに悩む社員の個別相談にワンストップ・ワンテーブルで対応。セミナー研修などを行っている。
鬼塚眞子
一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表理事・FP。大手雑誌社勤務後、出産のために退職・専業主婦に。その後大手生命保険会社の営業職として社会復帰。業界紙記者を経て、保険ジャーナリスト、FPとして独立。認知症の両親の遠距離介護を機に、同協会を設立した。
丸尾はるな
弁護士。弁護士登録7年目で独立し、「丸尾総合法律事務所」開設。弁護士歴約10年でありながら、個人の一般民事事件、家事事件、企業の法律相談、訴訟案件など、幅広い相談に対応し、時代にあわせたサポートを行う。
山岸潤子
弁護士。仕事と子育てを両立する、弁護士歴約20年のベテラン。非常勤裁判官経験もあり、現在は東京家庭裁判所調停委員も務める。子どもの権利委員会、少年法委員会、男女共同参画推進プロジェクトチームほか、多くの弁護士会の活動にも携わる。
林 良子
税理士。一般企業の経理などをしながら税理士試験に合格。現在は内山・渡邉税理士法人の社員税理士であり、租税教育の講師も行う。得意分野は資産税(相続税・譲渡所得税)を中心とした税務コンサルティング、法人税、所得税の節税対策。
編集・構成=干川美奈子 撮影=干川 修