判断能力低下に対応する3つの制度

認知症などで判断能力が低下したときに財産を守る制度は、「法定後見」「任意後見」の成年後見制度と、「家族信託」の3つがあります。

成年後見制度とは、認知症などによって、物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」)について本人の権利を守る援助者(成年後見人など)が、法律的に保護して支えるための制度です。

金融機関での各種取引、不動産の売却、福祉施設との契約をするといったことが必要になっても、本人の判断能力がなければできません。判断能力が低下したときに4親等内の親族や市区町村長からの申し立てにより、家庭裁判所が後見人(支援者)を選ぶのが「法定後見」。選ばれた支援者は本人の希望を尊重しながら財産管理や身の回りの手伝いをします。

「任意後見」は、本人の判断能力があるうちに、あらかじめ指定した任意の後見人に就任してもらい、財産管理や療養介護などについて代理権を与える委任契約で、任意後見監督人が選定されたときから契約の効力が生じる特約がついています。

いずれも、いったん後見人になったら簡単にはやめられません。後見人が病気になって療養が必要、転勤で遠隔地に行くなど「正当な事由」が家庭裁判所で認められない限り、辞任することはできないので、家族で十分話し合いをしましょう。

一方の「家族信託(民事信託)」は、本人の判断能力が低下する前に、信頼できる家族に財産を託し、契約した内容どおりにその財産の管理や処分をしてもらう制度です。信託とは、自分の財産を、信頼する人に託し、自分や大切な人のために管理・運用してもらうことです。つまり、財産の管理・運用を誰のために、どんな目的で行うのかということを、あらかじめ、自分で決めておきます。この3つの制度を知っておきましょう。

認知症になる前に備える「任意後見」

任意後見は本人に判断能力がある間に、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、公正証書を作成して任意後見契約を結び、支援者(任意後見人)を選んでおくことができる制度です。将来の財産管理や身の回りのことについて、その人に何を支援してもらうのか、自分で決めておくことができます。

自分の子どもや孫、交流のある姪や甥、親しくしていて信用のおける友人などに任意後見人になってもらえるので、「この人なら任せて安心」という人にお願いすることが大切になってきます。

本人から委託された任意後見人は、本人に対して行った内容について任意後見監督人に報告する義務があります。さらに任意後見監督人は、任意後見人が適正に職務を行っているか監督する役割があり、家庭裁判所に定期的に報告を行います。