「姓名判断を受けたら、画数が悪いことが判明した」「親がつけた名前が気に入らない」──一生、同じ名前を使い続けられるならそれに越したことはない。しかし、様々な理由で改名を希望する人もいる。戸籍上の「下の名前」を変更することはできるだろうか。
生まれたときにつけられた名前は、出生届を通して戸籍に登録される。それが私たちの本名になるが、戸籍法には「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」(第107条2項)とある。つまり家庭裁判所に申請して認められれば、後から名前を変更することは可能なのだ。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
