▼医療費控除の対象になるモノ・コトをCheck!
目に関すること
<対象になる出費>
●健康保険などを適用した後の自己負担した治療費
●一定以上の症状の弱視、斜視、白内障、緑内障などで、必要に応じて購入した眼鏡代
●レーシック手術などの近視治療
<対象にならない出費>
●一般的な近視、遠視、老眼で購入した眼鏡やコンタクトレンズ代
●眼鏡などを作る際の検眼費用
●医療機関以外で受けた視力回復のための施術
妊娠・出産
<対象になる出費>
●婦人科健診費用(何らかの異常が発見されたときは対象になる)
●妊娠中の定期健診費用、分娩・入院費用
●何らかのトラブルで急遽受診、入院したときの費用
●不妊治療費用
●人工授精費用
●乳児の健診・入院費用
●医学的理由・経済的理由での妊娠中絶費用
●無痛分娩の費用
<対象にならない出費>
●妊娠検査薬費用
●婦人科健診費用(異常が見つからないときは対象外)
●里帰り出産のための帰省費用
●妊婦用下着や赤ちゃんの紙おむつ、粉ミルク代など
●セミナーなどの受講料
●マタニティーヨガ、マタニティビクス費用
●乳児の任意の予防接種費用

<対象になる出費>
●医師の処方による薬の代金
●医師の処方による治療のための漢方薬の代金
●治療のためにドラッグストアなどで処方箋なしに購入した医薬品
<対象にならない出費>
●常備薬として購入した薬の代金
●病気の予防や健康維持目的で購入したサプリメント、ビタミン剤、栄養ドリンクなどの費用
●自己判断で購入した目薬
その他
<対象になる出費>
●病気・ケガの治療を目的として、マッサージ、鍼灸、整体などを受けたときの施術費用
●温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金
<対象にならない出費>
●「疲れを癒やす」「体調を整える」といった、治療に直接関係のない目的でかかったマッサージ、鍼灸、整体などの費用
●医師の証明書なしにクアハウスを利用した場合の費用
●クアハウスの宿泊費用
出所:国税庁HP

教えてくれた人=ファイナンシャルプランナー 黒田尚子