会社には賞与を支払う義務はない
7月初旬はボーナスの季節。今年入社したばかりの新入社員は、いまから初ボーナスが待ち遠しいことだろう。しかし、過度な期待は禁物。入社1年目の夏のボーナスを支給していない会社もあるからだ。

給与は労働基準法や最低賃金法などの法律によって、月1回以上一定の期日に支払われることが定められている。しかし、賞与(ボーナス)に関しては、「通貨払い(現物給与の禁止)」「全額」「直接」といった賃金支払いの原則が適用されるものの、法によって会社に支給義務が課されているわけではない。労使の約束の中身によっては賞与が支払われないこともありうる。
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