相続対策の始めの一歩は贈与から
2015年1月1日から相続税法の改正が施行され、相続税の基礎控除の定額部分が引き下げられました。従来までは、「5000万円+1000万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額」で、法定相続人が妻と子ども2人の3人の場合、相続財産8000万円までは無税でしたが、改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額」となり、法定相続人が3人だと4800万円となり、3200万円分が課税強化となりました。
このことは一般的なニュースだけではなく、テレビのワイドショーやバラエティ番組でも大きく取り上げられ、最近は相続についての勉強がちょっとしたブームに。「うちも相続税を払わなくてはいけないかも」「うちも親が亡くなったら、相続争いをしちゃうかも」と、身近な問題となりました。
もし、節税をしつつ身内での相続争いを避けたいのなら、財産を残す人が元気なうちに対策を打つことが肝心。中でも親から財産をもらう(「贈与」を受ける)ことは何よりの得策になります。親や祖父母が相続税がかかるような資産家なら、相続の前に、まずは贈与です。
今回は2015年1月から登場した贈与の新しい制度を紹介します。
贈与で相続争いも避けられる
まずは贈与のおさらいです。そもそも贈与とは何かというと、当事者の一方の財産を、無償で相手に与えること。親がこの先、有り余るくらいの財産を持つ資産家なら、元気なうちに子どもへ贈与してもらいましょう。子どもは親に対し、「ここまで育ててもらっただけでもありがたいのに、財産までくれるなんてありがとう」と、感謝の気持ちがより大きくなるものです。これが親が亡くなった後だと、相続人である子どもは「財産を分けてもらってあたりまえ」と権利を主張し、相続争いに発展してしまうこともしばしばあります。
ところが注意しなければならないのが、親からまとまったお金をもらうには贈与税がかかることです。親が子どもにお金を渡すのになぜ税金がかかるのだ……、と怒る人もいますが、そこは日本の税制なので仕方がありません。そこで無税で贈与できる方法がいくつかあります。