制度改正で父子家庭も遺族年金の対象に

会社員の美紀さん(35歳)は、夫(35歳)と共働きしながら3歳と5歳の子どもを育てている。年収は2人とも約400万円で、生活費は2人でほぼ同額ずつ出し合っている。

最近、生命保険のCMを見て気になったのが遺族年金のこと。

「夫と同じぐらい収入のある私は、夫が死んだときに遺族年金をもらえるのかしら? 反対に、私が死んだときにはどうなるのかな……」

一家の稼ぎ手が万一死亡したときに、家族の暮らしを支える基盤となるのが遺族年金。これは、老齢年金、障害年金と並んで、公的年金制度の3本柱の1つだ。今年4月、子育て世帯にとってちょっぴりうれしい改正があったので紹介しよう。

その前に、まずは美紀さんの疑問にお答え。美紀さんのケースでは、

(1)夫が亡くなったとき、美紀さんは遺族年金を受け取れる
(2)美紀さんが亡くなったとき、夫は遺族年金を受け取れる

(1)はこれまでどおりだが、(2)は今年4月の改正で変わった点。従来は、妻が亡くなっても夫は遺族年金を受け取れなかったのだ。イクメンパパにちょっぴり朗報!? ただし、その内容や金額は夫婦同じではないから、注意が必要だ。