日々の生活のなかで、理不尽だと感じることはありませんか。法律の知識があれば、解決できるケースもあります。雑誌「プレジデント ウーマン」(2017年9月号)の特集「1時間でわかる法律相談」では、9つの身近なトラブルについて4人の専門家に相談しました。今回は「残業代」について――。(全9回)
▼持ち帰り仕事分のお金が欲しい!
産休・育休をとる人や、病気療養、介護休暇をとる社員が増えたのですが、会社が代理の人員を増やしてくれません。1人あたりの仕事量は増しているのに、残業代をカットしたいのか、定時退社を命じられています。仕事が終わらないので、仕方なく平日の夜や土日も自宅で仕事をしていて……。シワ寄せ分、家で仕事をしている分のお金を請求したい!

▼答えてくれたのは……一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会の方々
協会代表理事・FP 鬼塚眞子さん/弁護士 丸尾はるなさん/弁護士 山岸潤子さん/税理士 林 良子さん


自宅での仕事は業務外にあたる

【山岸】原則論からお伝えしますと、賃金をもらえるのは労働基準法上の労働時間です。ですから、自宅で仕事をするのは労働時間外とみなされます。

【丸尾】とはいえ、上司から具体的に「明日までにやってこい。でも残業は禁止」とか、「1週間後に提出。でも会社ではやってはダメ」という具体的な指示がある場合は、土日を労働時間にしてその仕事をしなさい、と受け取ることもできます。会社の業務時間内でできたはず、と言われないように、その日の業務内容、指示された時間とか締め切りまでの日数などを全部書き出しておいて、どう考えても終わらないことがわかるように証拠化しておくことが必要です。上司からの指示があったメールもあるといいですね。

【山岸】いま、働き方の制度が変わり始めている時期なので、シワ寄せがきてしまっている方もいると思います。本当は家でやるのではなく、「これでは間に合わないので、もう1人つけてください」と申し入れることのほうが大事です。

【丸尾】黙って持ち帰らず、公認ということを証拠として残しましょう。

「残業代」専門家4人の本音トーク

【林】そもそも、自宅に仕事を持ち帰るのは機密情報漏えいという危険性もあってよくないですよね?

【山岸】そう、家で仕事をやらせることへのリスクを企業側がもっと意識したほうがいいんです。自宅で自分のパソコンを使って仕事をすることで業務内容がどこかに漏れる心配もありますし、指揮監督のもとで本来休みの時間も長時間仕事をさせて身体を壊したりしたら、当然労災になります。なにより会社の評判が下がるというダメージも。長い目でみて企業にとって利益になるのかを経営者が考えるべきですね。

【丸尾】忙しいのは人が足りていないためだと思いますから、それをマネジメントすることが必要なんですよね。個々の労働者の判断に任せるのではなくて。

【鬼塚】中小企業だと、社長から指示が飛んできたりしますから、厳しいですよね。大企業なら社員を増やすこともできるかもしれませんが、雇用保険などを考えると正社員を1人増やすのに給与の2~3倍の予算を見込まないと。産休・育休や介護休暇の方の代理だったら、戻ってきたときに人が余ってしまうという問題もあるし……。

【林】我々「士業」は個々のペースに任せられている仕事とはいえ、ブラックですよね(苦笑)。山岸先生は子育てと仕事の両立はどうやって?

【山岸】ほぼほぼ自宅に持ち帰ってますよね(苦笑)。でも会社員は声をあげていいです。

【鬼塚】でも、良いか悪いかは別として、がむしゃらに仕事をしないと職業人としては道が開けない時期ってありますでしょう?

【丸尾】たしかにそういう時期は必要ですよね。でも、有名企業で働く女性のクライアントから離婚相談を受けたことがあるんです。仕事がとにかく忙しくて、夫に対する当たりがきつくなっていって、夫が出ていってしまったって。こんなふうに、仕事を1人で背負いすぎて家庭生活に影響が出ている女性もいるんじゃないでしょうか……。

1人にシワ寄せがいきすぎているなら、ちゃんと上司に相談をして、状況を変えたり、正規の残業代を請求しましょう。ダメなら労働審判もできますから、実態を記録して、伝えていきましょう!

専門学校・短大卒で役職についた場合、給料をあげてもらう交渉はできますか?
【丸尾】できると思います。いま、非正規雇用者でも、正社員でも、男女間でも、同一労働・同一賃金がキーワードです。同様に、同じところで同じ仕事をしているなら、学歴は関係ないということになりますよね。会社で職業的立場や権限に関係なく、学歴で給料形態が違うとすれば、それ自体不合理な待遇差であり、問題だと思います。また、一見学歴差別であっても、事実上男女の収入差を生む原因になっているということもありますから、まずは会社に相談してみましょう。
一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会
弁護士、税理士、社会保険労務士、FP、金融関係者、医師、不動産関係者、介護福祉関係者、不用品回収業者、印刷業者など、それぞれに活躍する実務経験豊富な各分野の専門家で構成。契約企業に出向き、介護・事業承継・相続問題のほか、夫婦・家族の問題などに悩む社員の個別相談にワンストップ・ワンテーブルで対応。セミナー研修などを行っている。
鬼塚眞子
一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表理事・FP。大手雑誌社勤務後、出産のために退職・専業主婦に。その後大手生命保険会社の営業職として社会復帰。業界紙記者を経て、保険ジャーナリスト、FPとして独立。認知症の両親の遠距離介護を機に、同協会を設立した。
丸尾はるな
弁護士。弁護士登録7年目で独立し、「丸尾総合法律事務所」開設。弁護士歴約10年でありながら、個人の一般民事事件、家事事件、企業の法律相談、訴訟案件など、幅広い相談に対応し、時代にあわせたサポートを行う。
山岸潤子
弁護士。仕事と子育てを両立する、弁護士歴約20年のベテラン。非常勤裁判官経験もあり、現在は東京家庭裁判所調停委員も務める。子どもの権利委員会、少年法委員会、男女共同参画推進プロジェクトチームほか、多くの弁護士会の活動にも携わる。
林 良子
税理士。一般企業の経理などをしながら税理士試験に合格。現在は内山・渡邉税理士法人の社員税理士であり、租税教育の講師も行う。得意分野は資産税(相続税・譲渡所得税)を中心とした税務コンサルティング、法人税、所得税の節税対策。