源泉徴収に間違いがあったらどうすればいいか

間違いを発見した場合には、それがどのタイミング(時期)なのかで取るべき方法が異なります。

①翌年1月31日以前あるいは源泉徴収票の発行前

このタイミングであれば会社で年末調整をやり直してもらえます。提出した申告書の間違えた箇所を二重線で訂正のうえ、再提出する等の対応が考えられます。方法は会社により変わるかもしれませんので、担当者に確認しましょう。ただし、会社によってはこのタイミングよりも早めに締め切り日を設けている場合もありますので、ご注意ください。

②翌年2月1日以降あるいは源泉徴収票の発行後

①の期限を過ぎてしまったら会社側での修正はできません。原則翌年2月16日から3月15日(還付は翌年1月1日から5年間)の間にご自身で確定申告を行う必要があります。最近では、国税庁のホームページ上の「確定申告作成コーナー」がとても充実していて、簡単に確定申告を作成することができるようになりました。年末調整の修正に限らず、他の確定申告も簡単に作成することができますので、試してください。

会社で年末調整を受けた人が医療費控除などの確定申告する人でふるさと納税をしている人は注意が必要です。ワンストップ特例を適用していると、確定申告の必要はなくなるのですが、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。確定申告をする際には、改めてふるさと納税の記載を忘れないようにしてください。

宇梶 精一(うかじ・せいいち)
税理士、渋谷税理士法人代表社員

2002年税理士登録。2008年渋谷税理士法人設立。事業会社の経営サポートをする傍ら、主に資産税(相続税・譲渡所得税)に関する税理士業務に携わる。セミナー講師、個別相談実績多数。