簡単に未納部分を埋める方法がある
国民年金の未納期間があり、「本当は追納したいけれども追納期間が過ぎてしまった……」と悩んでいる方は多いです。実は簡単に未納分を埋められる方法があることをご存じでしょうか。
先に結論を言うと、60歳以降も働く方限定にはなりますが、実質的に未納期間を補填できる「経過的加算」という仕組みがあり、それを活用することで年金額を増やすことができます。
未納期間があり、さらに60歳以降も働くとお考えの方はぜひ最後まで読んでいただければと思います。
年金の未納部分は追納期間が決まっている
まず年金の基本的な仕組みをおさらいしておきましょう。年金には大きく分けて基礎年金(国民年金)と厚生年金との2種類があります(図表1)。
基礎年金(国民年金)は20歳から60歳までの40年間(480カ月)の加入が義務となっています。一方、厚生年金は16歳になる年の4月1日から加入でき、70歳まで加入可能となっています。
厚生年金に加入して保険料を納めると基礎年金と厚生年金の二つに加入することになり、自営業者などで国民年金に加入する場合は、基礎年金のみに加入することになります。
一般的には20歳から22歳頃まで大学生で国民年金に加入する方が多く、この期間に学生納付特例を利用して納付免除を受けたり、または単純に滞納してしまう方も少なくありません。
滞納は2年間のみ追納可能ですが、期間が過ぎれば納付することができず、未納期間となります。また学生納付特例などの免除・猶予を受けた場合でも、追納できる期間は10年間となっており、その期間を過ぎると未納期間となります。
年金局調べ(2024年時点)によると、学生納付特例を利用した学生のうち、8.9%しか追納しておらず、学生納付特例を使った方の多くは未納にしていることがわかります。
国民年金への「任意加入」で年金を増やす
そして、未納期間がある方が年金を増やす方法として検討されるのが、60歳以降に国民年金へ「任意加入」する方法です。本来、国民年金は60歳までしか加入できませんが、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などは60歳から65歳までの5年間は国民年金に任意加入することが可能です(図表2)。
令和7年度の保険料は月額1万7510円となっており、最大60カ月分を納付することが可能です。また、任意加入は60歳以降に厚生年金などに加入している場合は利用することができません。
しかし、60歳以降も働いて厚生年金に加入される予定の人は、任意加入のように追加の保険料を負担することもなく、厚生年金の「経過的加算」という仕組みで実質的に基礎年金相当額を補填することができます。
60歳以降も働く人は未納部分を自動的に補える
経過的加算とは、簡単に言えば、基礎年金部分を直接増やすことはできませんが、その代わりに基礎年金相当額が厚生年金に上乗せされる仕組みです(図表3)。
20歳〜60歳までの厚生年金保険料は基礎年金+厚生年金(報酬比例部分)に充てられますが、60歳以降は基礎年金に加入することができないので、厚生年金(報酬比例部分)のみに充当されることになります。厚生年金は標準報酬月額によって保険料が決まるため、60歳以降も保険料が下がることはありません。
しかし、厚生年金の加入期間が480カ月未満の方が60歳以降も厚生年金に加入する場合、厚生年金の加入期間が480カ月になるまでは基礎年金相当額が経過的加算として上乗せされます。
24歳から64歳まで会社員として働いた場合…
例えば、24歳から64歳まで会社員として働いた人がいたとします。この人の厚生年金の加入期間は40年ですが、基礎年金の加入期間は20〜60歳までですので、基礎年金には36年しか加入していないことになります。そのため、60〜64歳の4年間分については経過的加算として基礎年金相当額が厚生年金として支給されます(図表4)。
この時に20歳から24歳まで未納期間だった場合は、その未納部分を経過的加算が埋め合わせるという捉え方もできます。一方で仮に20歳から24歳の期間、国民年金に加入し、20歳から60歳まで基礎年金の加入期間が480カ月だったとしても、経過的加算は厚生年金の加入期間が480カ月になるまで支給されます。
つまり、経過的加算は未納の埋め合わせができるという理解で問題ないのですが、仮に未納期間がない人も厚生年金の加入期間が480カ月に満たない場合は、60歳以降に厚生年金に加入すると基礎年金相当額の経過的加算が上乗せされると理解しておきましょう。
経過的加算でどれくらい年金は増えるのか
では、実際に経過的加算でどれだけの年金額が増えるのか試算してみましょう。まず経過的加算の計算式から確認してみましょう(図表5)。
まずは数字の意味だけざっくり理解しておきましょう。83万1700円は基礎年金の満額です。1734円とは、基礎年金満額を480カ月で割った納付月数一月あたりのおおよその年金額です。基礎年金の満額である約83万1700円を480カ月で按分すると、おおよそ1734円となります。
では、実際に20歳から60歳までの厚生年金の加入期間が450月しかない人が60歳以降も働いた場合、経過的加算でどれくらい増えるのか計算してみます(図表6)。
つまり、厚生年金の加入期間が450カ月しかない人が、60歳〜65歳まで厚生年金に加入することで、厚生年金(報酬比例部分)が増えるのに加えて、さらに経過的加算でも年間5万2602円増えることになります。
経過的加算は60歳以降働くモチベーションにもなる
解説したとおり、60歳以降も厚生年金に加入して働く方は、厚生年金の加入期間が480カ月になるまでは月々の厚生年金保険料で自動的に基礎年金相当額を「経過的加算」で補填できるため、老後の年金額を増やすことができます。
近年は60歳以降も働き続ける方が多く、また基礎年金を480カ月すべて納めている方も少ないのが現実です。若い頃は「年金なんてもらえない」と思って未納にしていても、50代になると「少しでも増やしたい」と思われるようになる人も少なくありません。
そんな方にとって、経過的加算は60歳以降も働く一つのモチベーションになるので、ぜひ年金の未納期間があって悩んでいる人は60歳以降も働くことで年金額を増やすことができることを覚えておきましょう。