離職票へ捺印する前にこれだけは確認を

雇用保険加入者が離職し、再就職先を探す間に家計の助けとなるのは失業等給付である。離職直前の賃金の約5~8割が日割で支給される。だが、うっかりしていると、給付日数の制限を受けたりして給付金の額が少なくなることもある。まず注意すべきなのは、会社から渡される離職票のチェックである。

この離職票に本人の印を押したうえでハローワークへ提出すると、賃金額や離職理由をもとに基本手当の日額や給付日数、給付制限の有無が決定する。会社を辞めるのは誰にとってもストレスであり、冷静になることができず離職票にそのまま捺印してしまいがちである。しかし、より有利な形で再就職をするためにも、そこでいったん立ち止まることをお勧めしたい。

最初にするべきことは離職理由の確認である。「自己都合」となっているか、解雇や倒産などの「会社都合」かによって給付日数が変わってくるからだ。

図1 失業給付をすぐにもらえる人と、待たされる人/図2 「10年」を境に、給付日数はこんなに違う!
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図1 失業給付をすぐにもらえる人と、待たされる人/図2 「10年」を境に、給付日数はこんなに違う!

自己都合なら、7日間の待期期間終了後、3カ月の給付制限がある。この間は基本手当を受給できない。懲戒解雇の場合も同じだ。一方、会社都合の場合は「特定受給資格者」となり、一般の離職者に比べて所定給付日数は多くなる(加入期間が短い場合を除く)。

実態としては会社都合なのに、離職票には自己都合と記されている場合もある。そういうときは会社に「なぜ自己都合なのか」と質問し、会社都合にしてもらえるよう要求すべきだ。