7段階の要介護度によってサービスの支給限度額が異なる。
限度額までなら1割負担

歳を重ねるごとにリスクが高まるけれど、具体的に考えたくないことの筆頭にあげられるのは介護のこと。50代だと、自分たち夫婦に降りかかるより、親の介護のほうが身近な問題かもしれない。いずれにしろ、ベースになるのは「公的介護保険」である。イザというときにあわてずにすむように、制度を知って備えよう。

知っておきたいポイントのひとつ目は、年齢によって受けられるサービスが異なることである。65歳以上は「第1号被保険者」として、介護が必要な状態が認められれば、原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができる。

要介護の状態の目安と1ヶ月の支給限度額


 しかし、40歳から64歳までの「第2号被保険者」は、初老期における認知症によって介護が必要な状態のときなど、原因が限定される。交通事故等で介護が必要となったときに公的介護保険のサービスは受けることができないのだ。

ふたつ目は、サービスを受けるには申請したり認定を受けたりと煩雑な手続きがあることだ。申請をしてから実際にサービスを受けるまでの手順は次の通りとなっている。

(1)市区町村の福祉担当窓口などに要介護認定の申請をする
  (2)介護支援専門の家庭訪問調査を受ける。「医師の意見書」が必要
  (3)公的介護保険の対象になるかの審査と、「要介護度」の判定を受ける。ここで月額支給限度額が決まる
  (4)ケアマネジャーに依頼するなどして支給限度額に応じた「ケアプラン」を立てる
  (5)ケアプランに従ってサービスを利用し、費用の1割をサービス提供機関に支払う「要介護度」は状態により7段階が設けられ、介護が必要な状態に応じてサービス限度額が異なる(表参照)。介護保険サービスを受けた場合には、利用額の1割を自己負担分として支払う仕組みだ。支給限度額を超えてサービスを利用することは可能であるが、超過分は全額自己負担となる。

また、自己負担が高額となり一定額を超えると「高額介護サービス費」が払い戻される。健康保険の「高額療養費制度」のようなものだ。自己負担上限額は、所得により段階が設けられているが、たとえば横浜市在住で住民税課税世帯に属する人なら、1カ月の上限は3万7200円(2007年度のケース)。超過分は払い戻しを受けられるが、申請ベースであることを知っておこう。