配偶者控除と配偶者特別控除の変更点とは

2018年1月から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の仕組みが変更になりました。そもそも配偶者控除とは、“収入がない、もしくは少ない配偶者”を持つ人の税金を安くする制度です。配偶者特別控除とは、“配偶者控除の適用外となるものの、やはり収入が少なめの配偶者”を持つ人に対し、税金を安くする制度です。

18年の主な変更点は2点。

(1)本人(収入が少ない配偶者を持つ人)の収入の制限が設けられ、年収1220万円超だと配偶者控除の適用外に。
(2)従来、配偶者特別控除が適用される(配偶者の)年収は141万円が上限でしたが、201.6万円までに拡大。
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まず本人の収入制限ですが、17年までは本人がいくら稼いでいようと関係なく、配偶者の年収が103万円以下であれば、一律38万円の配偶者控除が受けられました(配偶者が70歳未満の場合。70歳以上だと控除額が変わる。以下70歳未満と仮定)。

しかし、18年からは本人の年収が1120万円以下であれば38万円の控除が適用されますが、1120万円超になると収入の上昇に応じて控除額が減らされて、1220万円を超えるとゼロになってしまいます。

年収1120万円超で片働きの家庭は増税に

配偶者特別控除のほうは、もともと本人の年収が1220万円を超えると控除は受けられないので、配偶者控除が特別控除のルールに統一された形です。

このため、年収1120万円超で片働き(もしくは夫婦のいずれかがパートで年収103万円以下)の家庭などは、前年より増税となります。

続いて、配偶者特別控除の変更についてですが、本人と配偶者の年収により控除額は変動しますが、本人の年収が1120万円以下の場合、配偶者の年収が201.6万円までなら控除が受けられるようになりました。