年収によってもらえる年金がカットされることも!

定年といわれる60歳以降も働き続ける人は増えている。年金の受給開始年齢が65歳からとなることも影響し、法令上も継続雇用を促す方向だ。しかし、働き方によってはせっかくもらえる老齢厚生年金が減らされるかもしれないことはご存じだろうか。

60歳以降も会社勤めの人は、厚生年金に加入しなくてはならない。厚生年金の被保険者が老齢厚生年金をもらう場合は、給与の額と年金の額に応じて年金の一部または全部が支給停止されることがある。これが在職老齢年金と呼ばれる制度だ。在職老齢年金は、65歳未満と65歳以上とでそれぞれ年金がカットされる基準の金額が違っている。

年金カットのしくみ

年金カットのしくみ

在職老齢年金では、老齢厚生年金の月額(以下、年金月額)と総報酬月額相当額と呼ばれる、給与の月額に年間のボーナスを12カ月で割ったものを足した額(以下、給与月額)が基準になる。65歳未満の年金カットの基準は、年金月額と給与月額の2つを足して28万円以下。その場合、年金はカットされない。年金月額が28万円以下で、給与月額が48万円以下なら、2つの合計の28万円を超えた部分の2分の1が支給停止となるしくみ。65歳以上の年金カットの基準は、年金月額と給与月額の合計額が48万円以下。その場合、年金はカットされない。合計額が48万円を超える場合は、48万円を超えた部分の2分の1が支給停止となる。

この支給カットは、老齢厚生年金だけを対象とし、厚生年金加入者にだけ適用される制度。フリーで仕事をする場合や、パート、アルバイト、自営業者など、厚生年金に加入せずに働く場合には適用されない。また、老齢基礎年金は対象外。

こう聞くと、会社員で働くことが不利のように思えるが、多少年金が減っても、厚生年金加入で働き続けるメリットはたくさんある。60歳以降も厚生年金に加入するので、65歳から受け取れる老齢厚生年金の額が増えること、年下の妻がいれば、妻の分の国民年金保険料を払わずに第3号被保険者のままでいられること、会社で健康保険にも加入したままだから、国民健康保険にはない傷病手当金などが受けられることなどである。

年金がカットされるからと働かないよりは、カットされても働いて収入があるほうが生活は安定する。働き方と年金とのバランスをトータルで考えたい。

(構成=生島典子)