たとえば、要介護「1」と「5」では、介護費用の支給限度額の差が20万円にもなる。介護する側としては重度判定を望むが、要介護者である親の望みはそうとは限らない――。

介護する者vs.される者の心理攻防戦

前回(「初めての親の介護 息子・娘が『最初に必ずつまずくこと』」 http://president.jp/articles/-/15393 )で書いたように、私と『親の介護は知らなきゃバカ見ることだらけ』の著者・鳥居りんこさんは、老親の介護経験者という共通項はあるものの、置かれた状況は対照的といっていいほどの違いがありました。それぞれが味わった苦労や悩みは異なるものばかりでした。

しかし、まったく同じ経験もしていました。その筆頭にあげられるのが、自治体が自宅に派遣する要介護認定調査員を前にした時の「親子の心理戦」体験です。

親の介護を担うのは家族ですが、状況に応じて専門家の手を借りなければなりません。

介護用ベッドや車椅子を借りたり家に手すりをつけたりするには当然、専門の業者に頼むことになりますし、ホームヘルパーに来てもらって食事や排せつなどの世話をしてもらう訪問介護や訪問看護、訪問入浴、通所介護(デイサービス)などのサービスを利用する必要も生じます。

介護保険は、これらのサービスを1割負担で受けられるとてもありがたい制度ですが(今年8月から一定以上の所得がある場合は2割負担になる)、その受益資格を得るには介護保険を申請し要介護度の認定を受ける必要があります。

要介護度は要支援が1から2、要介護が1から5までと7段階に分かれています。申請をすると数日後に調査員が家に来て、本人・家族と面談。心身の状態がどのレベルにあるか調査書に書き込んでいきます。この結果がコンピュータで一次判定され、これにかかりつけ医の意見書をプラスして最終判定。30日以内に要介護度が申請者に通知されるという流れです。

認定される要介護度で家族が気になるのは、介護サービスにかかる費用(介護報酬)の支給限度額、つまり上限枠です。最も軽い要支援1*は月額5万30円まで(自己負担は1割だから5003円が上限。以下同様に1割の金額)。これが要介護1**になると16万6920円までになり、最も重い要介護5***になると36万650円までに跳ね上がります。

▼調査員が家に来て面談調査する

介護サービスは要介護度に応じてケアマネージャーがつくるケアプランに従って提供されるものであり、家族がどうこうできるものではありません。また、一度決まった要介護度が後々まで継続されることはなく、状態が変われば認定の変更申請もできます。

だから家族が要介護度の判定を気にすることはないのですが、家族としては、いつどんなサービスが必要になるか分からない不安がありますし、その都度、要介護度の変更申請→再度の調査と判定を行うのも気が重い。現状より要介護度が重めの、つまり介護サービスの利用限度枠に余裕がある判定をしてほしいという意識が働くわけです。高齢化社会を迎え、介護保険利用者が増える一方の今、判定の基準が厳しくなっているという話もありますから、なおさらです。

その判定に家族が関与できる機会が、調査員が家に来て行う面談調査です。

要支援1*「日常生活はほぼ自分ひとりでできるが、身のまわりの世話の一部に何らかの介助を必要とし、適切にサービスを利用すれば改善の見込みがある状態」
要介護1**「立ち上がりや歩行などに不安定さが見られ、日常生活に部分的が介助が必要な状態」
要介護5***「介護なしではほとんど生活が不可能で多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる状態」