「建築条件付き土地」とは、土地と建物をセットにして販売するので「建売住宅」と混同されがちですが、次のような違いがあります。

「建売住宅」は売り主が建物を建築した後(ないしは、建築確認を取った後)にその建物と土地をセットにして販売するものをいい、購入時には「土地付き建物売買契約」を売り主と結ぶことになります。

「建築条件付き土地」は、「土地売買契約」と「建築請負契約」をそれぞれ売り主、建築業者と締結します。その際の建築業者を売り主が指定することも可能です。

土地の売買契約後、一定の期間内に建築請負契約が結ばれないときは、土地売買契約は白紙となり、土地取得に関連して支払った費用はすべて払い戻されます。広告には「建築条件付き土地」の明示が義務付けられ、「フリープラン」とうたっているものも多く見られます。

建築条件付き土地という商品が登場した背景には、売り主側の売れ残るリスクを回避したいということが挙げられます。

建売住宅は売れる前に家屋を建てるので、売り主は工事費を一旦負担することになります。工事費を借入する場合、利子負担が発生するので「立地はいいのに間取りが悪い」という理由で購入されないケースを避けるために考えられたのです。

建築条件付き土地で注意すべきことを2点申し上げましょう。

ひとつめは、「建築請負契約締結までの一定の期間」が設けられていることです。買い主と建築業者が建物の設計について協議する期間です。

契約後に間取りを変更したいと言っても叶わない場合がほとんどでしょうし、解約となると違約金を請求されても文句は言えません。なぜかといいますと、建築請負契約は手付金の額や解約時のルールなどを定めた「宅建業法(宅地建物取引業法)」の適用範囲外なのです。プランに納得しない段階で契約をしてしまうと、トラブルが起こる可能性があります。