ビットコインを円などと交換できる取引所「マウントゴックス」が経営破綻した。

ビットコインはインターネット上で取引できる「仮想通貨」で、2009年に登場している。円やドルなどの既存の通貨と交換できるほか、海外送金をしたり、物品の購入にも充当できるなど、その利便性や手数料の安さから急速に普及した。日本でも一部のリアルの店舗で利用できるところがあるようだ。

そして今回の経営破綻の騒動を受けて、政府はビットコインに関する答弁書をまとめた。そこではビットコインを「通貨には該当しない」として、その存在を明確に位置付ける法律はないことが表明されている。ビットコインの取引は銀行法や金融商品取引法に基づいたものには該当しないのだ。また、ビットコインを用いた取引は課税の対象となることも明らかにした。

会計のルールに「財務諸表等規則」がある。そのガイドラインによると、現金とは、小口現金、当座小切手、送金小切手、送金為替手形などのことを指す。各種の小切手は銀行に持ち込むことで資金化できる。このほか配当金領収証(株式の配当金を受け取るためのもの)なども現金の範囲に含まれる。

このように現金の範囲は意外と広い。しかし、ビットコインはそこに含まれない。では、企業がビットコインを取引した場合、どのような会計処理がなされるのか。

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ビットコイン取引の会計処理の考え方

仮に1ビットコイン=100円のレートで、1000ビットコインを10万円で購入したとしよう。その場合は、「借方/ビットコイン10万円」「貸方/現金10万円」と計上する。

その後、1ビットコイン=150円に値上がりしたところで現金に替えるとどうなるだろう。1000ビットコインを15万円に替えるので、「借方/現金15万円」「貸方/ビットコイン10万円、運用益5万円」と計上する処理が、現状では考えられる1つの案だ。