相続税の納税のために、自宅や商売用(事業用)の土地を手放すことになれば、その後の遺族の生活が崩壊しかねない。そこで、親が自宅や商売用として使っていた土地を相続する場合には、相続税の評価額が最大80%減になる制度がある。「小規模宅地等の特例」という。

ただし、自宅として認められるためには「居住の用に供していた宅地等」という条件が付いている。つまり、親が実際に住んでいたかどうかが問題になるわけだ。

最近は年老いた親が要介護状態になり、老人ホームなどに入居する機会も多くなっている。その場合、住んでいたといえるのか、小規模宅地等の特例が適用されるのか。

以前は、(1)介護の必要性があること、(2)自宅の管理維持が行われていること、(3)自宅を賃貸などに出していないこと、(4)老人ホームの終身利用権などを取得していないこと、の4つを満たせば、小規模宅地等の特例が適用されることになっていた。

しかし、有料老人ホームには、終身利用権を取得するタイプも多い。それが認められないのは影響が大きい。そこで2013年の改正では、終身利用権を取得していても、(1)介護が必要であること、(2)自宅を賃貸に出していないこと、を満たせば特例が適用されるようになった。

今回の改正では、さらに小規模宅地等の特例の対象となる面積の拡大、二世帯住宅への適用の緩和なども行われることが決まった(2015年1月1日より適用)。

対象面積の拡大では、自宅の土地の場合、240平方メートルから330平方メートルに拡大される。

また自宅と商売用の土地の両方を所有している場合には、合計で730平方メートルまで対象が拡大される(賃貸不動産の場合を除く)。