※本稿は、河瀬季『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』(祥伝社)の一部を再編集したものです。
肖像権の法的根拠は「幸福追求権」
Q 僕は街中でロケ動画を撮影することも多いのですが、背景に通行人が写り込んでしまうことがあります。その場合、通行人の肖像権を侵害することがあると聞きました。
肖像権とは何でしょうか?
A 「肖像権」という言葉をよく耳にすると思いますが、実は、肖像権を定めた規定は、法律上は存在しません。
肖像権とは、特定の人の顔や容姿が、その人の許可なく、「撮影」されたり、「公開」されたりしないよう主張できる権利のことですが、憲法第13条の幸福追求権を根拠として認められる権利であり、裁判によって確立されてきた権利です。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「写っている人が特定できるか」が境界線
Q どのような場合に肖像権侵害となるのですか?
A 下記のような場合があてはまるとされています。
① 被撮影者の顔を特定できるかどうか
② 被撮影者が写真や動画のメインになっているかどうか
③ 写真や動画が拡散可能性の高い場所や媒体で公開されているかどうか
④ 撮影や公開について被撮影者の承諾があるかどうか
⑤ 撮影場所が撮影されることが予測できる場所であるかどうか
まず①について、被撮影者の顔がよくわからない場合には、肖像権侵害とはなりません。
肖像権侵害が認められるためには、撮影された写真や動画が、被撮影者の顔が特定できるもの、誰であるかわかるものであることが必要です。
ロケ動画では通行人が写ってしまうことを「写り込み」と言いますが、通行人の顔が特定できず、どこの誰かわからないようであれば、肖像権侵害と判断される可能性は低いですね。