働いている人も将来不安を感じたら…
「現状ではこれまでどおりの給与が得られているものの、この先が不安」という人もいるでしょう。
雇用保険には、資格取得やスキルアップのための費用が最大10万円給付される「一般教育訓練給付金」や、40万~168万円(上限)が給付される「専門実践教育訓練給付金」という給付もあります。
この2つの給付は、在職中の人も対象になりますから、先々のために、スキルアップを図る、というのもよさそうです。転職だけでなく、スキルを身につけてダブルワークということを考えてみるのもいいでしょう。
休業手当がない中小企業勤務者に月額最大33万円
新型コロナウイルス感染症により、休業を余儀なくされた方もいます。
中小企業に勤務し、休業中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった人には、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が支給されます。
雇用保険に加入していないパートやアルバイト従業員も対象なので、該当する場合はしっかり申請しましょう。
支給額は、休業前の平均賃金の8割で、休業した日数分です。
具体的には、休業前の平均賃金を1日あたりに換算した金額を、休業した日数分(自分自身の事情により休んだ日は除く)もらえます。1日あたりの支給額の上限は1万1000円で、1カ月の上限支給額は33万円です。
申請には休業手当が支払われていないことを証明する「支給要件確認書」が必要です。作成には事業主の協力が必要ですが、協力が得られない場合には、その旨と、その事情を記載することで手続きできます。ただし支給までに時間がかかります
この申請によって、事業主から解雇や雇い止め、シフトの減少などをされそうになった場合などは、最寄りの労働局や労働基準監督署に相談してみましょう。各都道府県労働局に設置された「特別労働相談窓口」などでも新型コロナウイルス感染症の影響に伴う解雇・雇止め、休業手当などの労働相談に対応しています。「労働条件相談ほっとライン」(0120‐811‐610)なども利用できます。