通常、差し押さえは給与の4分の1までしかできないのだが、養育費であれば2分の1までできる。さらに差し押さえが発生した場合、会社としては経理がややこしくなり、事実上の支障が起きたので降格、ということにもなりかねない。
そんなわけで不倫するなら絶対にばれないようにするべきだし、そもそも不倫するなということである。例えばラブホテルに2人で入っていく様子を撮影されれば、言い逃れはできないと考えたほうがいい。相手がしこたま酔っており介抱が必要で、どうしても横にしなければならなかったと主張したところで、朝まで一緒の部屋にいる必要があるのかと反論されて終わりだ。
もしそんな場面に出くわしたなら、ホテルの部屋を2部屋取ることをお勧めする。そうすれば介抱して落ち着いたので、私は別の部屋で寝てましたよと言えるからだ。
1975年、東京都大田区生まれ。都立日比谷高校、早稲田大学政治経済学部政治学科卒。弁護士秘書などを経て2008年、城南中央法律事務所を開設。