問われるのは業務遂行性

【なの】今回は、そんな残業代についての質問ですが、答えは……「2.昼休み中の来客当番や電話番」ですよね?

【岩沙】あれ? 分かったんですか?

【なの】いつも外れるんですけど、今回のは分かっちゃったんです! 確か連載第1回の『上司の「たばこ休憩」、許されるor許されない?』(http://woman.president.jp/articles/-/346)で先生が説明してくれました!

【岩沙】よく覚えていてくれましたね! 電話待ちのように仕事をしなければならなくなったら、すぐに仕事にとりかかれる状態で休んでいる時間は、法律では「休憩」ではないとされているんですね。

【なの】「手待時間(てまちじかん)」って言うんですよね!

【岩沙】 記憶力良いですね!

【なの】ふふふ。わたしも連載第6回なので法律の知識が少しずつ身についてきましたよ!

【岩沙】さすがです! 手待時間は労働時間とされているので、その分の時間のお給料は請求可能です。

【なの】「1.会社の新年会や忘年会」が残業代にならないというのは、まぁ分かるんですけど、会社によっては強制参加させるところもありますよね? これって残業代として認めてもらいたいんですけど~。

【岩沙】お、不満そうですね。

【なの】不満ですよ~。ひどい時は余興とかさせられるじゃないですか……。あれってもはや義務ですもん。

【岩沙】なんか過去にさせられたことがありそうですね? 何をしたんですか?

【なの】……それは置いておいて、そんな強制的な会でも残業代はもらえないんですか?

【岩沙】確かに全社員が参加するのであれば、忘年会には参加して当然という空気があるでしょうね。その会に参加しないと欠勤扱いにされる、給料を下げられるなどの業務遂行性があれば、残業時間として認めてもらえる可能性もあります。

【なの】結構特別な場合なんですね。