景気の低迷、消費税増税、年金不安、大地震をはじめとした災害の脅威……。
私たちはいくつもの厳しい問題に直面している。
だからこそ、かけがえのない家族の生命と資産を守り、
毎日の暮らしを営む場である「住まい」を
どうつくるかに大きな関心が寄せられているといえるだろう。
心地よく、環境負荷が少なく、安全・安心で長く住み継げる「住まい」。
あなたに合った提案が、きっとこの特集の中にある。


 

「一生困らない住まい」をつくる

家族と資産を守る「強い生活基盤」住まいの原点を重視しよう
中島早苗 リビングジャーナリスト・「家の時間」編集主幹
満足度の高いリフォームにするための5つの条件
石田典彦 リフォームビジネス研究所所長
<2013年版>マイホーム・マネー作戦
有山典子 マネー・ジャーナリスト

住友林業 ビッグフレーム構法の家
強く、広く、家族にも地球にもやさしいビッグフレーム構法の木の家

TOTO 毎日使う場所だから家族にも環境にもやさしく これが「水回り文化の牽引役」の最新提案だ
sazana(サザナ) 日々の入浴を至福の時間に。寛ぎ機能充実のシステムバス
NEOREST(ネオレスト) 先進の清潔機能でトイレがもっとリフレッシュの空間に


 

消費税が上がるのは2014年4月から。でも、マイホームを買う人はのんびりとはしていられない。さまざまな住宅購入の支援制度も活用して、13年の行動計画を建てよう。

マネー・ジャーナリスト 有山典子

マイホームの購入や建て替えを計画している人は、消費税増税のニュースで頭を抱えているかもしれない。ただ、2013年の住宅購入には多くの支援制度があり、今後も拡充が期待される。制度を上手に活用して、有利にマイホームを手に入れよう。

消費増税を避けるには
13年9月末までに契約

消費税は14年4月に現在の5%から8%に、さらに15年10月には10%に引き上げられる。住宅の場合、土地には消費税がかからないので、対象になるのは建物部分だけ。税率は原則として契約日ではなく引き渡し日によって決まるので、マイホーム探しは急ぐ必要がありそうだ。

ただしマイホーム建築には経過措置があり、13年9月30日までに建築工事の請負契約を結べば、引き渡しが14年4月1日を過ぎても税率5%が適用される。税負担が何10万円も違ってくるだけに、スケジュールには十分に注意したい。

住宅ローン控除は
年間最大20万円

住宅ローンを組んでマイホームを購入すれば、所得税の控除を受けられる。13年にマイホームを購入して年末までに住み始めた場合の住宅ローン控除額は、年末のローン残高×1%で最大20万円(12年の購入は30万円)。長期優良住宅、省エネ住宅の条件にあてはまる場合は最大30万円(同40万円)。

住宅ローン控除の期限は13年末までとされているが、期限延長や制度拡大も検討されているので、今後のニュースに注目しておこう。

住宅取得資金贈与は
700万円まで非課税

父母や祖父母など直系尊属からマイホーム取得の資金を贈与してもらった場合は、一定額まで贈与税が非課税になる特例が利用できる。

13年に贈与を受けた場合、条件に合う省エネ・耐震住宅では1,200万円、その他の住宅では700万円までなら非課税になる。この特例のほか贈与税には通常の非課税枠が年110万円あるので、最大では1,310万円の贈与まで非課税になる。特例の期限は14年末まで。

なお、適用には入居時期や住宅面積などの条件があるので事前に確認が必要だ。

フラット35Sの
金利優遇は今年度まで

省エネ性、耐震性の優れた住宅に大幅な優遇金利を適用することで人気の高い長期固定金利型ローンが「フラット35S」。金利引き下げ幅0.7%の「フラット35Sエコ」は12年10月末で受け付けが終了、13年3月末までは引き下げ幅0.3%の「フラット35Sベーシック」のみ受け付けている。来年度以降については未定だが、これも今後の動きは要チェックだ。