日本の新型コロナウイルス対応をめぐっては、「PCR検査数の少なさ」がしばしば批判される。だが日本の大学には大量の「PCR検査機」がある。なぜこれらを活用できなかったのか。ノンフィクション作家の山岡淳一郎氏が解説する――。

※本稿は、山岡淳一郎『ドキュメント 感染症利権』(ちくま新書)の一部を再編集したものです。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国立国際医療研究センターの敷地内に設置された「新型コロナ検査スポット」を視察する加藤勝信厚生労働相(手前右)=2020年4月23日、東京都新宿区
写真=時事通信フォト
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国立国際医療研究センターの敷地内に設置された「新型コロナ検査スポット」を視察する加藤勝信厚生労働相(手前右)=2020年4月23日、東京都新宿区

一斉に批判された「PCR検査の少なさ」

緊急事態宣言解除までの新型コロナ感染症第一波の対策で、医療専門家が声をそろえて批判したのが「PCR検査の少なさ」だった。なぜ、検査数が増えず、孤立した患者が見殺しにされてしまったのか……。

国の感染症対策は、厚労省健康局結核感染症課―国立感染症研究所―国立国際医療研究センターが主軸となって行う。感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)と検疫法を所管する厚労省が全体を調整し、感染研はウイルスの遺伝情報の解析や、予防、検査、診断、治療に関する生物学的製剤の製造などを行う。病院を併設する国際医療研究センターは患者の治療に当たり、その知見を研究にフィードバックする。

新型コロナのPCR検査は、感染研が必要な試薬や装置を組み合わせ、自家調整で確立した。感染研は、1月28日から全国に約80カ所ある傘下の地方衛生研究所にマニュアルを配り、自家調整のPCR検査の体制整備にとりかかる。同日、政府は新型コロナ感染症を感染症法の「指定感染症」、検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定した。政府チャーター機による中国湖北省在留邦人の帰国が始まる前日のことだ。