1988年、埼玉県の路上で女子高生が拉致され、40日間にわたって足立区綾瀬で監禁されて暴行・強姦を受け続け、死亡した。『週刊文春』取材班がみた被害女性の父親の背中には、怒りと絶望と悲しみがあった——。

※本稿は、松井清人『異端者たちが時代をつくる』(プレジデント社)の第5章「『実名報道』影の立役者」の一部を再編集したものです。

1988年、女子高生の遺体がコンクリート詰めで捨てられていた江東区内の現場付近
写真=読売新聞/アフロ
1988年、女子高生の遺体がコンクリート詰めで捨てられていた江東区内の現場付近。いまだに空き地が目立つ。(東京・江東区若洲で2002年12月3日撮影)

少年法「その条文とガイドライン」

少年法が施行されたのは、1948(昭和23)年。マスコミの実名報道を禁じているのは、第61条の条文だ。

〈家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。〉

ただし掲載の判断は、各報道機関に委ねられている。掲載した場合の罰則規定もない。

日本新聞協会は、1958(昭和33)年12月に以下のガイドラインを定めている。

少年法第61条の扱いの方針
少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであるから、新聞は少年たちの“親”の立場に立って、法の精神を実せんすべきである。罰則がつけられていないのは、新聞の自主的規制に待とうとの趣旨によるものなので、新聞はいっそう社会的責任を痛感しなければならない。すなわち、20歳未満の非行少年の氏名、写真などは、紙面に掲載すべきではない。(後略)〉

日本雑誌協会には、これに類するものはない。

『週刊文春』は、前週の4月13日号の記事タイトルでも、「彼らに少年法が必要か」と疑問を呈している。少年法に関する疑問と世の中への問題提起は、事件発生時から大きなテーマであり、取材を進めるにつれ、編集部内で議論はさらに高まっていった。

犯人4人の名前を特定する取材

論点は2つ。ひとつは、犯行の凶悪さに対して、予想される刑期が軽すぎるのではないかということ。もうひとつが実名報道だ。被害者が美少女だったこともあって、週刊誌もテレビも彼女の写真は大映しで、プライバシーに関する報道も続いていた。一方、犯人4人は同じ未成年なのに、一貫して匿名のまま。おかげで、保護者たちも雲隠れを続けることができていた。

取材班は、少年法について学んだ。多くの識者にも意見を求めた。彼ら4人の名前を世に知らしめ、少年法の在り方について論議を促すことは、新聞やテレビにはできない。しかし週刊誌ならできる、という意見が大勢を占めた。

実名報道を決めるのも大変な判断だが、その裏ではさらに大変かつ地道な努力が続けられていた。4人の名前を特定する取材だ。そもそも名前がわからなければ、報じることはできない。さらに、もしも名前を間違えようものなら、少年法の意義を問うどころの騒ぎではない。

その取材を一身に担ったのが、前出の佐々木弘記者だった。鉄壁の少年法に守られて、警察からの発表はもちろんない。担当デスクの私は、佐々木さんに、

「実名でいきたいので、なんとか4人の名前を特定してください」

と頼んだ。佐々木さんは事件現場の綾瀬へ連日通い、少年たちの自宅や盛り場周辺で聞き込みを続け、中学校時代のクラスメイトや遊び仲間を訪ね回った。