「ワンセグカーナビ」への初めての司法判断

ついにワンセグ付きのカーナビにも、司法の判断が下された。

マイカーに搭載したワンセグ機能のあるカーナビに対し、栃木県に住む女性が「受信料契約を結ぶ義務がない」とNHKに求めた訴訟で、東京地裁が5月15日、この女性の訴えを退けた。「ワンセグカーナビ」への初めての司法判断だ。

カーナビにまで受信料が課されることに反発するドライバーもいるだろう。しかし、同様の判決はすでに3月13日に最高裁が下している。

記者会見するNHKの石原進経営委員長(左、JR九州相談役)。右は上田良一会長=2018年11月27日、東京都渋谷区(写真=時事通信フォト)

最高裁第三小法廷は、ワンセグ機能付きの携帯電話に対し、NHKとの間に契約義務が発生すると判断した。「ワンセグ携帯」に対する最高裁の初判断だった。東京地裁のカーナビ初判断は、携帯電話がカーナビに代わっただけでそう驚くものではない。

NHKによると、自宅でテレビの受信料契約を結んでいれば、ワンセグ機能のあるカーナビや携帯電話を持っていたとしても、新たに契約を結ぶ必要はないという。

携帯電話・パソコンもテレビと同じ受信設備という考え方

通信端末の普及でどこでもテレビ番組が見られる時代である。そうした状況を踏まえ、NHKは「よくある質問集」で次のように説明している。

●NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。その他のNHKのワンセグ放送が受信できる機器についても同様です。
●ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般のご家庭の場合、テレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合でも、必要な受信契約は1件となります。
●一方、事業所の場合は、設置場所(部屋など)ごとの受信契約が必要となります。ひとつの部屋に、テレビや、テレビ視聴可能なパソコンなどが複数あっても、その部屋で必要な受信契約は1件です。

つまり携帯電話もパソコンもテレビと同じ受信設備だという考え方である。ただし携帯電話やパソコンの台数で受信料を取ろうとはしていない。あくまで世帯単位での受信契約を前提としている。