残業させたくない会社VS残業したい社員

2019年4月から、働き方改革関連法が一部施行される。時間外労働の上限規制や勤務間インターバル制度の普及促進など、労働者の働きすぎを防ぐ施策が目白押しだが、注意したいのは、労働基準法の規制の対象は企業であり、労働者ではないという点だ。

今回の改正で、時間外労働の上限は最長で単月100時間未満、複数月(2~6カ月)平均で80時間までとなった。上限を超えた場合、企業は刑事罰を受けるおそれがある。一方、上限を超えて働いても、労働者へのお咎めはなし。困るのは企業側だけだ。

好きで長時間働く労働者はいないと思われるかもしれないが、必ずしもそうとは言えない。成績が給料に直結する営業マン、早く独立するために修業を積みたい職人見習いなど、自主的に長く働こうとする人もいる。社会保険労務士の岡田良則氏は次のように解説する。

「いまや長時間労働は企業にとっても大きなリスクになり、最近は企業『早く帰れ』VS労働者『生活がかかっているから働きたい』という逆の構図も見られるようになりました。ところが、法律では残業したい労働者を規制できません。企業は別の手段を講じる必要があります」

岡田氏が勧めるのは、就業規則の改定だ。

「法律で縛れなければ、就業規則などの労働契約で縛るしかありません。就業規則の制裁規定に『長時間労働の禁止』を盛り込むのまでは厳しいとしても、『労使協定および法律の上限を超えて残業しないこと』と定め、服務規律に『効率的な業務を心がける』と入れるべきでしょう」