多くの企業が新入社員を迎えるシーズンだ。一般に新入社員の研修時間は、参加が強制されている場合は、労働時間として賃金が支払われる。しかし、最近の社員研修は、座学形式でなく、プレゼンテーション、レポートなどを伴うケースが増えている。

賃金が支払われるための2つの条件

賃金が支払われるための2つの条件

その場合、問題となるのは、研修時間外にミーティングやレポート作成などに時間を割いた場合。たとえば、合宿研修で、課題とされたレポート作成のために会社が定める研修時間外に机に向かった場合、「残業」として賃金は支払われるべきなのだろうか。

社員教育の法律問題に関する著書もある外井浩志弁護士は「最高裁判所の判例をもとに考えるに、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にあり、かつ労務を提供している時間をいう」と説明する。

たとえば、昼食などの休憩時間は、会社の指揮命令下にはあるが、労務の提供がないので、労働時間に含まれない。また、仕事の進捗が遅れたため、自らの判断で自宅に仕事を持ち帰った場合、労務の提供はあるが、会社の指揮命令下にないため、これも労働時間に含まれない。

新入社員の合宿研修は「指揮命令下」にあるのは間違いないだろう。また、「労務の提供」についても、「参加が強制されている、もしくは、たとえ自主参加という建前であっても、実質的に参加せざるをえない状況がみられるならば、その研修は労働であると考えるべき」(外井弁護士)。したがって、研修時間には賃金が支払われる。

しかし、合宿研修中の研修時間外、たとえば休憩時間や食事時間、就寝時間などについては、「指揮命令下」にはあるが、「労務の提供」があるとは認められないので、賃金は支払われない。外泊が禁止されているような合宿研修に参加しても、24時間分の賃金がもらえないのは、このためだ。

では、合宿研修で翌朝までにレポート作成やミーティングを命じられ、机に向かったり、打ち合わせを行ったりした場合はどうか。

この場合は、先ほどの基準にあてはめるならば、「指揮命令下にあり、労務を提供しているので、法的には賃金を支払うのが妥当」(同)ということになる。もっとも、レポート作成に要する時間はまちまちで、時間数の証明は難しいが、一律のみなし時間を設定するなど、合理的な方法による確定は可能だ。