暴走自転車の事故が増えている。警察庁によると、2007年の自転車対歩行者の事故は2856件。1997年は633件なので、この10年間で4倍以上も増えた計算だ。

たかが自転車と侮ってはいけない。昨年9月には群馬県桐生市で、散歩中の主婦が傘を片手に運転していた男子高校生にはねられて死亡。11月には東京・渋谷駅前の横断歩道を渡っていた歩行者が、信号無視をして猛スピードで交差点に突っ込んだ女性会社員にはねられて死亡する事故も起きている。

意外と厳しい?甘い?「自転車」の違反行為と道交法上の罰則例

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これら事故の加害者は、いずれも重過失致死罪(刑法211条1項)の容疑で書類送検された。同罪が適用されるのは悪質なケースに限られるが、それでも法定刑は懲役では5年以下。自動車による人身事故の場合には、自動車運転過失致死傷罪(同211条2項)で懲役7年以下、危険運転致死罪(同208条の2)では懲役20年以下が適用されることを考えれば、自転車の場合の処罰は甘い印象だ。交通事故の案件を数多く扱う谷原誠弁護士は、次のように解説する。

「自転車と自動車では運転者に求められる注意義務の程度に差があるため、現状では違う条文で裁かれます。しかし昨年、悪質な自動車事故が多発したことをきっかけに自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪が新設されたように、自転車も悪質かつ重大な事故が相次げば、法改正の動きが出てくるかもしれません」

もっとも、これらは刑事事件としての話。民事事件では、乗り物の種類にかかわらず、同じ被害があれば同じ損害賠償責任が発生する。

損害賠償の基準額は、ライプニッツ係数をもとに算定する。例えば年収600万円の妻子ある45歳ビジネスマンが死亡事故に遭った場合、損害賠償額は、逸失利益7897万8000円、慰謝料2800万円、葬儀関係費150万円を合計した1億847万8000円(谷原弁護士試算)。加害者の不注意による場合、さらに慰謝料が増額されるケースもある。これは自転車も自動車も同じなのだ。