3.クレジットカードについて

紛失した場合の利用停止や再発行手続きは、通常の場合と同様です。盗難などのおそれもありますので、なるべく早くカード会社に連絡してください。

4.医療費について

保険証をなくしたからと、ケガや病気で医療機関に行くのをためらう必要はありません。災害救助法の適用地域では、保険医療機関(病院、診療所、保険薬局など)の窓口でその旨を申し出れば、通常の保険医療と同様に一部負担で治療や投薬が受けられます。

医療機関に対し、氏名・生年月日、連絡先、加入している医療保険者がわかる情報(健保の場合は事業所名、国保の場合は住所および組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所)を伝えてください。

加入する組合によっては被災者に対し、一部負担金(窓口負担)の免除や保険料の納付期限の延長、納付猶予といった措置を講じている場合があります。各組合の窓口に問い合わせましょう。

5.各種保険について

洪水や土砂崩れは「水災」と呼ばれ、多くの火災保険がカバーの対象にしています。「火災ではないから」とあきらめずに、契約内容を確認してください。火災保険に継続的に加入している場合、年に1回は保障内容を記したはがきなどが届いているはずです。こうした機会に契約内容を確認することをおすすめします。

保険証券を紛失した場合は、取扱代理店や保険会社に連絡し、保険契約を確認する必要があります。もし契約先がわからないという場合は、被災家屋が災害救助法適用地域にあれば、「自然災害等損保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-501331)に連絡してください。センターが契約先を調べてくれます。また生命保険についても、「災害地域生保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-001731)が同様のサービスを提供しています。ただしサービスを受けられるのは被災者本人またはその親族のみです。

保険金の請求には、原則として自治体発行の「罹災(りさい)証明」が必要です。ただし今回の豪雨のような大規模災害の場合は、数週間以上かかる罹災証明の発行を待たずに、保険料の支払期限の延長や保険金支払いの迅速化などの特例措置を取る例もあります。こちらも契約先の代理店や保険会社に問い合わせてください。