「高プロ制度」の対象は年収1075万円以上

「高プロ制度」についても、適正運用の2つの条件がクリアできているか検討しよう。

この制度は時間外・休日・深夜の労働等に関わる規制を「適用除外」とするものであり、裁量労働制と異なり、労働時間と賃金との関係が完全に断ち切られ、深夜労働・休日労働に対する賃金割増もない。それだけ労働者保護措置を外す以上、個人として労使対等の立場に立てるバーゲニングパワーのある労働者に限定されるべきである。

そうした観点から今回の制度をみると、対象とするのは高度の専門的知識等を必要とし、時間と成果との関係が高くないもののうち、政府の定める業務として、具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務が考えられている。さらに、書面等で合意に基づいて職務が明確に定められ、年収が労働者の平均給与の三倍を相当程度上回る水準として、1075万円が想定されている。

対象業務は一定の労働市場が存在する分野であり、年収が1000万円以上となれば、いざとなれば転職という対抗手段を有するレベルの労働者が基本的に対象にしていると考えられる。つまり、制度の適用対象についてはおおむね妥当といってよいだろう。

業務量が増えないような法案修正が望ましい

では、過重労働防止のための健康管理措置は十分か。今回導入される健康確保措置は、「1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与える」ことを必須としたうえで、イ)勤務間インターバル規制+深夜業の回数制限、ロ)在社時間等の上限の設定、ハ)1年につき2週間連続の休暇取得、ホ)臨時の健康診断の実施、のうちいずれかの措置を義務付けるとする。高度の裁量性と転職可能性の高いプロフェッショナルに限定されるのであればまずは十分といえ、法案の骨子は妥当と判断される。

もっとも、裁量労働制と同様、仕事量の裁量性の高低にはグレーな部分が残る。制度導入時に設置される労使委員会が実態を把握したうえで、仕事量の裁量性が低いと判断する場合には、インターバル規制か上限規制を義務付けることを、法案修正や付帯決議等で補正するのが望ましいだろう。

裁量労働と高プロの導入に際して、現状の条件は十分だったとはいえない。だが適正運用の条件を補正して導入すれば、多くの人にメリットがあるはずだ。「残業代ゼロ制度」というレッテルが貼られ、導入が見送られることは、結果として労働条件の改善を遅らせることになる。

山田久(やまだ・ひさし)
日本総合研究所 主席研究員
1987年京都大学経済学部卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)入行。93年4月より(株)日本総合研究所に出向。2011年、調査部長、チーフエコノミスト。2017年7月より現職。15年京都大学博士(経済学)。法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科兼任講師。主な著書に『失業なき雇用流動化』(慶應義塾大学出版会)。
(写真=時事通信フォト)
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