日々の生活のなかで、理不尽だと感じることはありませんか。法律の知識があれば、解決できるケースもあります。雑誌「プレジデント ウーマン」(2017年9月号)の特集「1時間でわかる法律相談」では、9つの身近なトラブルについて4人の専門家に相談しました。今回は「子の事件、帰宅途中の事故」について――。(全9回)
▼小学6年生の息子が加害者に!
息子が自転車で友達をひいてしまいました。先方からは損害賠償を請求すると言われています。最近、学校でも友達を殴ってしまい、先生からは「仕事も大切ですが、もっと子どもと話をしたらどうですか」と言われて……。これから教育費ももっとかかるし、仕事を続けたいと思う一方で、息子と一緒にいる時間も必要だと思っています。どうしたらいいでしょう。

▼答えてくれたのは……一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会の方々
協会代表理事・FP 鬼塚眞子さん/弁護士 丸尾はるなさん/弁護士 山岸潤子さん/税理士 林 良子さん


12~13歳以上は子どもにも責任が

【山岸】罪は民事と刑事の両面から問われます。民事ではやったことに対して、お金で責任を果たす。刑事は、小学校6年生であれば少年法で考えます。家庭裁判所が中心になり、たくさんのオプションを用意して、少年を保護して更生する方向に向かわせます。

刑事の処罰は警察が捕まえたら自動的にやってくれますが、民事は被害者が訴えることで発生します。自転車事故などでは、保険会社が出てくることもあります。

責任能力を問われるのは、12~13歳以上。12~13歳から親と子ども両方が訴えられて、それ未満だと親だけが訴えられます。

【丸尾】このケースもそうですが、多くの場合は示談が成立すると思います。先方に「申し訳ありませんでした」と菓子折りを持って謝りに行って、治療費と慰謝料を払う。交通事故そのものではないのですが、同じ基準を参考にすることがあります。例えば入院1カ月だとしたら、入院慰謝料額は53万円くらいです。

【山岸】被害者が引っ越す場合は、損害賠償の一環として引っ越し代を請求されることもあります。いずれにしても、金額の相場もわからないでしょうし、かすり傷でも後遺症と言われることもあるかもしれません。お母さまが独りで抱え込まずに、弁護士を間に入れることをお勧めします。