日々の生活のなかで、理不尽だと感じることはありませんか。法律の知識があれば、解決できるケースもあります。雑誌「プレジデント ウーマン」(2017年9月号)の特集「1時間でわかる法律相談」では、9つの身近なトラブルについて4人の専門家に相談しました。今回は「社内不倫」について――。(全9回)
▼私だけの処分に納得いかない!
同じ部署の先輩と不倫関係にあって、会社にバレてしまいました。結果、私が異動に。最初に誘ってきたのは先輩なのに、なぜ私だけ? 私をもとの部署に戻して、先輩を異動にできないでしょうか。

▼答えてくれたのは……一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会の方々
協会代表理事・FP 鬼塚眞子さん/弁護士 丸尾はるなさん/弁護士 山岸潤子さん/税理士 林 良子さん


相手の奥さんから訴えられたり、会社に居づらくならなければ、
声をあげてもいい

【山岸】法律用語の「不貞行為」という言葉を使ってお話しさせていただきます。定義は、配偶者以外の人(異性でも同性でも)との性行為や類似行動を指します。ですから、何年もLINEをしあっているとか、手をつないでいる、キスをした、くらいでは不貞行為とは認められないのが原則だと考えます。

【丸尾】私はこういった案件で、性的関係があったかどうかの立証は不毛だと思いますので、「妻の受忍限度を超えているので違法」という主張で、手つなぎやキスでも慰謝料を請求するようにしています。毎週2人でホテルに行っているのに、「中で仕事の話をしていただけです」と主張されても、奥さんとしてはイラッとするだけですよね。今回のケースは不貞行為の案件ですから、声をあげると相手の奥さんから訴えられる危険性もありますね。

【山岸】会社側は人事権があるから異動させることはできるのですが、転勤のときと同じで、乱用は許されません。女性1人だけを異動させた場合、乱用と認められるケースはあります。それと自分の立場が危うくなることとの天秤(てんびん)なのですが……。

【丸尾】よく似た案件で、女性が派遣社員で更新なしとなり、正社員の男性はおとがめなしだったことがあります。そのときには社内の女性陣から「普段から社内をふらついて、いろんな女性に声をかけているあの男を問題視すべきだ」と大ブーイングが起きて、会社側が処分を見直して、男性も減給処分とし、2度としないと約束させることになったようです。会社側も、処分で男女差をつくるのはよくないですからね。