給料と年金の合計が
月額28万円以下になるように工夫して働けばOK

生年月日によっては、60歳になると老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始になる。だが、60歳以降も働き続けている人は、「在職老齢年金」制度によって年金の支給額が減らされるか、全面カットになる可能性が高い。ボーダーラインは月額28万円だ。

月々の給料(標準報酬月額)と賞与(その月以前1年間の標準賞与額の総額)を12で割った金額の合計(総報酬月額相当額)と、年間の年金支給額を12で割った金額(年金月額)の合計が28万円をオーバーすると、超過した金額に応じて年金が減額される。たとえば、年金月額が10万円で総報酬月額相当額が18万円なら、合計28万円なのでギリギリ減額されない。しかし、合計額がボーダーラインを少しでもオーバーすると、年金は減らされてしまう。

計算式は次の通り。まず、年金月額と総報酬月額相当額を合計する。そこから28万円を引き、超過した金額を2分の1にする。4万円の超過なら2万円、10万円の超過なら5万円だ。

在職老齢年金制度のしくみ(60~64歳の場合)

在職老齢年金制度のしくみ(60~64歳の場合)

その金額を、年金の月額から引く。右図の例では、「2万円÷2=1万円」を年金(10万円)からマイナス。つまり、本来30万円の収入を受け取るはずのところが、年金の減額によって1万円少なくなり、手取りの合計は29万円になってしまうのだ。

減額を防ぐには、28万円以内に収まるように働けばいいわけだが、生年月日によっては65歳より前に特別支給の老齢厚生年金が始まり、収入が増える可能性もある。そうなった場合に合計が28万円を超えると、せっかく労働を制限していても年金が減額になるかもしれない。是が非でも全額もらいたい場合は注意すべきだろう。

また、年金だけで28万円を超える場合や、総報酬月額相当額が48万円を超える場合は、別のルールで減額される。いずれにしても、手元に入るお金が多ければ多いほど、減額はきつくなると覚えておこう。

さらに、65歳以降働き続けた場合も、在職老齢年金の問題は付いて回る。65歳未満はボーダーラインが28万円だったが、65~70歳未満は48万円になる。老齢厚生年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下なら、無事全額年金を受け取ることができる。しかし、48万円を超えてしまったら、やはり減額に。とはいえ、調整の対象になるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分のみ。老齢基礎年金のほうは全額支給されるので心配無用だ。

また、70歳以降は厚生年金に加入できなくなるため、働いていても保険料を払う必要はないが、2007年度からは年金の減額が実施されることになった。以前は報酬がいくら高くても関係なかったが、今は65歳以降と同じ基準でカットされる(ただし昭和12年4月1日以前に生まれた人は対象外)。

ちなみに、配偶者の加給年金が減額されることはない。ただ、在職老齢年金が全額支給停止になると、加給年金も支給停止になるので注意したい。

年金のために無理やり調節して給料を減らすか、年金を全額カットされても働くかどちらがトクか、よく検討してみるべきだろう。