病気やケガで働けなくなったときに、頼りになる制度のひとつが「障害年金」だ。最近では、過労によるうつ病で、障害年金が受給できるケースも増えているという。障害年金の請求代理を専門とする社会保険労務士が、もしもの時の手だてを解説する。

鈴木愛美さん(仮名、42歳)からの電話相談

IT関連会社に1998年に入社して、プログラマーとして働いていた鈴木愛美(仮名、42歳)さんは、30歳頃から、毎日の深夜までの残業と上司からの激しい叱責も重なって、気持ちが沈むことが多くなった。不眠が続き、言い知れぬ不安感と死にたいという気持ちが消せなくなってしまう。

2006年に心療内科に行き、うつ病と診断され、会社を休むように言われた。その日から1年5カ月休職。このとき傷病手当金をもらっている。その後、2カ月のリハビリ勤務を経て、復職して1年働き、また1年数カ月休職した。その後も3回の長期休職を繰り返した。

鈴木さんはシングルマザーで、高校1年生と中学生2年生の子供がいる。そのため何としても収入が必要だった。しかし、10年以上治療を続けても、病状に大きな改善はみられなかった。そして、相談の3カ月前からうつ状態が再度悪化。休職期間も限度になっている、これでは仕事が続けられない。そう判断して退職することにした。今はしばらく休んで、病状が少し上向けば、時間をかけてじっくりと障害者雇用での就労先を探そう。そう考えているという――。

さて、こうしたケースで障害年金は受給できるだろうか。結論を先にいえば、月14万~16万円の障害年金を受給することができる。

子どもがいると加算になる

このようなケースは、私が受ける相談でもかなり多い。とくに、プログラマーやSEなどコンピューター関連の職場でとても多い印象だ。超過労働が常態化している職場では、うつ病を発症する人が少なくない。こういうときにこそ、心強いのが障害年金という制度だ。鈴木さんの場合は、「障害厚生年金」がもらえる可能性が高いケースといえる。

医師の診断書内容にもよるが、現状では仕事ができないため、支給級数は「2級」となるだろう。級数の仕組みについては、後に触れる。正社員として働いていたということ、そして子どもがいると障害年金は加算になるため、2人の子の加算を含めると、月14万~16万円となる。

さらに、最初に病院に行った日から1年6カ月の時点では、リハビリ勤務で半日の就労だったので、3級と認定される可能性があり、さかのぼって最大5年分がまとめて支給される。3級の場合、1年間の最低保証額は58万4500円なので、5年間であれば約300万円の支給が受けられるはずだ。このくらいのまとまった資金があれば、現状の2級の年金とあわせて、しばらくは治療に専念し、その後、状態が上向いてから仕事を探すことができる。