同時に「固定(定額)残業代制」の制度化も狙う

ここまで読んだ20、30代の読者はやはり「自分は当面関係ない」と思うかもしれない。

しかし、そうではない。

同時に提出される「企画業務型裁量労働制の拡大」では多くの若年世代が対象になる可能性もある。この企画業務型裁量労働制とは、会社が1日の労働時間を9時間と見なせば、法定労働時間の8時間を超える1時間分の割増手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない仕組みだ(ただし、深夜・休日労働は割増賃金を支払う)。

わかりやすく言えば、ブラック企業で問題になっている基本給に残業代を組み込む「固定(定額)残業代制」を法律で制度化したものだ。現在の対象業務は「企画・立案・調査・分析」を行う人に限られている。

それを今回の改正では手続きを緩和し、さらに対象業務を増やした。

追加業務は以下の2つだ。

(1)課題解決型提案営業
(2)事業の運営に関する事項について企画、立案調査および分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務

課題解決型提案営業とは、いわゆる「ソリューション営業」のこと。お客のニーズを聞いてそれにふさわしい商品やサービスを販売する営業職だ。報告書では「店頭販売や飛び込み販売、ルートセールス」は入らないとしている。要するに、それ以外の法人営業をしている人のほとんどが対象になる。

(2)はわかりにくいが、営業以外の事務系の業務を指す。審議会の報告書では「個別の製造業務や備品等の物品購入業務、庶務経理業務」は入らないとしている。一般にいうブルーカラーや定型業務は入らないということだが、それ以外の業務はほとんど入る可能性もある。

▼入社2~3年目の営業職も対象になるかもしれない

「企画業務型裁量労働制」が先の「高度プロフェッショナル制度」と違うのは、年収要件がないことだ。

ということは入社2~3年目の営業職も入る可能性もあるということだ。ちなみに独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(2014年6月)によると、現在、企画業務型裁量労働制の対象者には年収300万~500万円未満の人が13.3%も含まれている。300万円と言えば、20代前半の平均年収に近い。