いくらもらうと贈与税がかかるのか

暦年贈与では、基礎控除110万円までは課税されないため、この枠の中で毎年贈与を行えば、無税で子や孫に財産移転を行うことができる。暦年贈与を行う際に注意すべきポイントを確認しよう。

まず、「贈与契約書」を作成する。民法において、贈与は、「財産を与える意思表示と相手方の受諾があって初めて成り立つもの」とされている。贈与契約書があれば、贈与者と受贈者の間で意思表示と受諾があったことを証明できる。その際、氏名は、ワープロ書きではなく自署するようにし、その上で捺印するようにしよう。ほかにも注意点としては、初年度に「毎年110万円ずつ10年間贈与する」という贈与契約にしてしまうと、連年贈与として初年度に1100万円の贈与の約定があったとみなされ、多額の贈与税が課されてしまう可能性があることである。そうならないために、契約書は毎年新たに結び直し、その都度、「110万円贈与する」ことを明記したものにしよう。

次に、子や孫の普段使っている銀行口座に、口座振り込みなどにより資金を移動させる。こうすれば、親の口座から子や孫の口座へ、贈与による財産移転があったことが分かる。ただし、子や孫が自分名義の口座の存在を知らない、あるいは知っていても自由に使えないといった場合、贈与とみなされず、形式的には家族の名前で預金しているが、実質的には被相続人が所有者である「名義預金」であるとして、相続税の課税対象とされてしまうことがあるので注意されたい。

贈与の実態を明確に証明するために、あえて110万円を超える贈与をし、税務署に贈与税の申告と納税を行い、申告書を保管するという方法もある。111万円の贈与なら1000円、120万円の贈与なら10000円の贈与税を納めることになるが、税務署に贈与した実態を報告することで、明確な証拠を残すことができる。

最近では信託銀行などが暦年贈与をサポートするサービスを始めている。状況に応じて、そうしたものを利用するのも一手だろう。

藤宮 浩
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
埼玉県出身。1993年、日本大学法学部政治経済学科卒業。95年、宅地建物取引主任者試験合格。2004年、不動産鑑定士試験合格及び登録。12年、フィナンシャルプランナーCFP登録。04年に株式会社フジ総合鑑定代表取締役に就任し、相続不動産に強い不動産鑑定士として、徹底した土地評価を行うことで有名。主な著書に税理士・高原誠との共著である『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)、不動産鑑定士・小野寺恭孝との共著である『これだけ差が出る 相続税土地評価15事例 基礎編』(クロスメディア・マーケティング)。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。フジ総合グループ(https://fuji-sogo.com/
 
高原 誠
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)副代表
フジ相続税理士法人 代表社員
東京都出身。2005年税理士登録。06年、税理士・吉海正一氏とともにフジ相続税理士法人を設立、同法人代表社員に就任。相続に特化した専門事務所の代表税理士として、年間600件以上の相続税申告・減額・還付業務を取り扱う。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。
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